行政法「行政庁の処分」の定義

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投稿者投稿者tannnいいね0お気に入り登録
プレイ回数986難易度(3.8) 214打 長文 かな
判例の定義を丸暗記
最高裁昭和39年10月29日【百選Ⅱ143】
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 下位タイパー 8045 法曹界の神級ハッカー 8.0 100% 26.1 210 0 5 2026/03/18
2 へち 7761 法曹界の神級ハッカー 7.8 98.5% 26.8 211 3 5 2026/03/20
3 Andrew 7607 法曹界の神級ハッカー 7.6 99.5% 28.0 214 1 5 2026/03/05
4 hugoukak 7509 法曹界の神級ハッカー 7.9 94.6% 26.9 214 12 5 2026/02/07
5 しほう 7481 法曹界の神級ハッカー 7.7 97.2% 27.4 211 6 5 2026/02/06

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問題文

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(ぎょうせいちょうのしょぶんとは、) 行政庁の処分とは、 (こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、) 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、 (そのこういによって、) その行為によって、 (ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが) 直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが (ほうりつじょうみとめられているものをいう。) 法律上認められているものをいう。

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