行政法「行政庁の処分」の定義

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プレイ回数1123順位1994位  難易度(3.8) 214打 長文 かな
判例の定義を丸暗記
最高裁昭和39年10月29日【百選Ⅱ143】
ゴミ焼却場の設置
判旨に示された定義をそのまま暗記
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 東大法卒・予備様 8240 法曹界の神級ハッカー 8.4 98.1% 25.0 210 4 5 2026/04/07
2 aaa 5757 法曹界の秀才ハッカー 5.8 99.0% 36.3 211 2 5 2026/04/20
3 スー 5702 法曹界の秀才ハッカー 5.8 97.2% 36.3 213 6 5 2026/04/27
4 あん 5136 法曹界の凡人ハッカー 5.3 96.8% 40.3 214 7 5 2026/05/30
5 5053 法曹界の凡人ハッカー 5.7 89.5% 37.4 214 25 5 2026/04/02

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問題文

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(ぎょうせいちょうのしょぶんとは、) 行政庁の処分とは、 (こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたいがおこなうこういのうち、) 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、 (そのこういによって、) その行為によって、 (ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていすることが) 直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが (ほうりつじょうみとめられているものをいう。) 法律上認められているものをいう。

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