食品衛生法 第四章~第六章 第19条~第24条

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食品衛生法 第四章~第六章 第19条~第24条 5000打以上
食品衛生法 第四章~第六章にあたる第19条~第24条です。
88問 5199打です。
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(だい4しょうひょうじおよびこうこく)

第四章 表示及び広告

(だい19じょうないかくそうりだいじんは、いっぱんしょうひしゃにたいするきぐまたはようきほうそうにかんする)

第十九条 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する

(こうしゅうえいせいじょうひつようなじょうほうのせいかくなでんたつのけんちから、)

公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、

(しょうひしゃいいんかいのいけんをきいて、ぜんじょうだい1こうのきていにより)

消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により

(きかくまたはきじゅんがさだめられたきぐまたはようきほうそうにかんするひょうじにつき、)

規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、

(ひつようなきじゅんをさだめることができる。)

必要な基準を定めることができる。

(2ぜんこうのきていによりひょうじにつききじゅんがさだめられたきぐまたはようきほうそうは、)

2 前項の規定により表示につき基準が定められた器具又は容器包装は、

(そのきじゅんにあうひょうじがなければ、これをはんばいし、)

その基準に合う表示がなければ、これを販売し、

(はんばいのようにきょうするためにちんれつし、またはえいぎょうじょうしようしてはならない。)

販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

(3はんばいのようにきょうするしょくひんおよびてんかぶつにかんするひょうじのきじゅんについては、)

3 販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準については、

(しょくひんひょうじほうでさだめるところによる。)

食品表示法で定めるところによる。

(だい20じょうしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうにかんしては、)

第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、

(こうしゅうえいせいにきがいをおよぼすおそれがあるきょぎのまたはこだいな)

公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な

(ひょうじまたはこうこくをしてはならない。)

表示又は広告をしてはならない。

(だい5しょうしょくひんてんかぶつこうていしょ)

第五章 食品添加物公定書

(だい21じょうこうせいろうどうだいじんおよびないかくそうりだいじんは、)

第二十一条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、

(しょくひんてんかぶつこうていしょをさくせいし、)

食品添加物公定書を作成し、

(だい13じょうだい1こうのきていによりきじゅんまたはきかくがさだめられたてんかぶつおよび)

第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び

(しょくひんひょうじほうだい4じょうだい1こうのきていによりきじゅんがさだめられたてんかぶつにつき)

食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき

(とうがいきじゅんおよびきかくをしゅうさいするものとする。)

当該基準及び規格を収載するものとする。

など

(だい6しょうかんししどう だい21じょうの2くにおよびとどうふけんとうは、)

第六章 監視指導 第二十一条の二 国及び都道府県等は、

(しょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうにきいんするちゅうどくかんじゃまたはそのうたがいのあるもの)

食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者

((いか「しょくちゅうどくかんじゃとう」という。)のこういきにわたるはっせいまたはそのかくだいをぼうしし、)

(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、

(およびこういきにわたりりゅうつうするしょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうにかんして)

及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関して

(このほうりつまたはこのほうりつにもとづくめいれいもしくはしょぶんにかかるいはんをぼうしするため、)

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、

(そのおこなうしょくひんえいせいにかんするかんしまたはしどう(いか「かんししどう」という。)が)

その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が

(そうごうてきかつじんそくにじっしされるよう、)

総合的かつ迅速に実施されるよう、

(そうごにれんけいをはかりながらきょうりょくしなければならない。)

相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(だい21じょうの3こうせいろうどうだいじんは、かんししどうのじっしにあたっての)

第二十一条の三 厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たっての

(れんけいきょうりょくたいせいのせいびをはかるため、こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、

(くに、とどうふけんとうそのたかんけいきかんによりこうせいされるこういきれんけいきょうぎかい)

国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会

((いかこのじょうおよびだい60じょうの2において「きょうぎかい」という。))

(以下この条及び第六十条の二において「協議会」という。)

(をもうけることができる。)

を設けることができる。

(2きょうぎかいは、ひつようがあるとみとめるときは、)

2 協議会は、必要があると認めるときは、

(とうがいきょうぎかいのこうせいいんいがいのとどうふけんとうそのたきょうぎかいがひつようとみとめるものを)

当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者を

(そのこうせいいんとしてくわえることができる。)

その構成員として加えることができる。

(3きょうぎかいにおいてきょうぎがととのったじこうについては、)

3 協議会において協議が調った事項については、

(きょうぎかいのこうせいいんは、そのきょうぎのけっかをそんちょうしなければならない。)

協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

(4ぜん3こうにさだめるもののほか、)

4 前三項に定めるもののほか、

(きょうぎかいのうんえいにかんしひつようなじこうは、きょうぎかいがさだめる。)

協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(だい22じょうこうせいろうどうだいじんおよびないかくそうりだいじんは、)

第二十二条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、

(くにおよびとどうふけんとうがおこなうかんししどうのじっしにかんするししん)

国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針

((いか「ししん」という。)をさだめるものとする。)

(以下「指針」という。)を定めるものとする。

(2ししんは、つぎにかかげるじこうについてさだめるものとする。)

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1かんししどうのじっしにかんするきほんてきなほうこう)

一 監視指導の実施に関する基本的な方向

(2じゅうてんてきにかんししどうをじっしすべきこうもくにかんするじこう)

二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

(3かんししどうのじっしたいせいにかんするじこう)

三 監視指導の実施体制に関する事項

(4かんししどうのじっしにあたってのくに、とどうふけんとうそのたかんけいきかんそうごの)

四 監視指導の実施に当たっての国、都道府県等その他関係機関相互の

(れんけいきょうりょくのかくほにかんするじこう)

連携協力の確保に関する事項

(5そのたかんししどうのじっしにかんするじゅうようじこう)

五 その他監視指導の実施に関する重要事項

(3こうせいろうどうだいじんおよびないかくそうりだいじんは、ししんをさだめ、)

3 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、

(またはこれをへんこうしたときは、ちたいなく、これをこうひょうするとともに、)

又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

(とどうふけんちじとうにつうちしなければならない。)

都道府県知事等に通知しなければならない。

(だい23じょうこうせいろうどうだいじんは、ししんにもとづき、まいねんど、)

第二十三条 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、

(よくねんどのしょくひん、てんかぶつ、きぐおよびようきほうそうのゆにゅうについて)

翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について

(くにがおこなうかんししどうのじっしにかんするけいかく)

国が行う監視指導の実施に関する計画

((いか「ゆにゅうしょくひんかんししどうけいかく」という。)をさだめるものとする。)

(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。

(2ゆにゅうしょくひんかんししどうけいかくは、つぎにかかげるじこうについてさだめるものとする。)

2 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1せいさんちのじじょうそのたのじじょうからみて)

一 生産地の事情その他の事情からみて

(じゅうてんてきにかんししどうをじっしすべきこうもくにかんするじこう)

重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

(2ゆにゅうをおこなうえいぎょうしゃにたいするじしゅてきなえいせいかんりのじっしにかかるしどうにかんするじこう)

二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

(3そのたかんししどうのじっしのためにひつようなじこう)

三 その他監視指導の実施のために必要な事項

(3こうせいろうどうだいじんは、ゆにゅうしょくひんかんししどうけいかくをさだめ、)

3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、

(またはこれをへんこうしたときは、ちたいなく、これをこうひょうするものとする。)

又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(4こうせいろうどうだいじんは、ゆにゅうしょくひんかんししどうけいかくのじっしのじょうきょうについて、)

4 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、

(こうひょうするものとする。)

公表するものとする。

(だい24じょうとどうふけんちじとうは、ししんにもとづき、まいねんど、)

第二十四条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、

(よくねんどのとうがいとどうふけんとうがおこなうかんししどうのじっしにかんするけいかく(いか)

翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下

(「とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかく」という。)をさだめなければならない。)

「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。

(2とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかくは、)

2 都道府県等食品衛生監視指導計画は、

(つぎにかかげるじこうについてさだめるものとする。)

次に掲げる事項について定めるものとする。

(1じゅうてんてきにかんししどうをじっしすべきこうもくにかんするじこう)

一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

(2しょくひんとうじぎょうしゃにたいするじしゅてきなえいせいかんりのじっしにかかるしどうにかんするじこう)

二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

(3かんししどうのじっしにあたってのくに、ほかのとどうふけんとう)

三 監視指導の実施に当たっての国、他の都道府県等

(そのたかんけいきかんとのれんけいきょうりょくのかくほにかんするじこう)

その他関係機関との連携協力の確保に関する事項

(4そのたかんししどうのじっしのためにひつようなじこう)

四 その他監視指導の実施のために必要な事項

(3とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかくは、)

3 都道府県等食品衛生監視指導計画は、

(とうがいとどうふけんとうのくいきにおけるしょくひんとうじぎょうしゃのしせつのせっちのじょうきょう、)

当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、

(しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいのじょうきょうそのたのちいきのじつじょうをかんあんして)

食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して

(さだめられなければならない。)

定められなければならない。

(4とどうふけんちじとうは、とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかくをさだめ、)

4 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、

(またはこれをへんこうしたときは、ちたいなく、これをこうひょうするとともに、)

又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

(こうせいろうどうしょうれい・ないかくふれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、

(こうせいろうどうだいじんおよびないかくそうりだいじんにほうこくしなければならない。)

厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。

(5とどうふけんちじとうは、)

5 都道府県知事等は、

(とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかくのじっしのじょうきょうについて、)

都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、

(こうせいろうどうしょうれい・ないかくふれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、

(こうひょうしなければならない。)

公表しなければならない。

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