宅建 過去問抜粋
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問題文
(さぎによってばいばいけいやくをとりけすとしょゆうけんはうりぬしにふっきする)
詐欺によって売買契約を取消すと所有権は売主に復帰する
(いしひょうじはほうりつこういのさくごがあってもひょういしゃにじゅうだいなかしつがあればとりけし)
意思表示は法律行為の錯誤があっても表意者に重大な過失があれば取消
(そんがいばいしょうせいきゅうけんは、それをしったときから)
不法行為による損害賠償請求権は、被害者等の法定代理人がそれを知った時から
(3ねんかんこうししなければじこうでしょうめつし、ふほうこういから20ねんかんこうししなくてもしょうめつ)
3年間行使しなければ時効で消滅し、不法行為から20年間行使しなくても消滅
(ひとのいのちなどのふほうこういは、じじつをしってから5ねんかん、じこう20ねんかん)
人の命等の不法行為は、事実を知ってから5年間、時効20年間
(せいげんこういのうりょくしゃがこういのうりょくしゃであるとしんじさせるさじゅつはずるいのでとりけせない)
制限行為能力者が行為能力者であると信じさせる詐術はズルいので取消せない
(とりけしけんのきかんはついにんすることができるときから5ねん、こういから20ねんさぎきょうはくどう)
取消権の期間は追認することができる時から5年、行為から20年 詐欺脅迫同
(きょうはくによりいしひょうじしたとき、とりけしまえのぜんいむかしつだいさんしゃにたいこうできる)
脅迫により意思表示した時、取消前の善意無過失第三者に対抗できる
(きょうはくのばあいきょうはくされたほんにんにおちどがないからそのひとのほごをゆうせんする)
脅迫の場合 脅迫された本人に落ち度がないからその人の保護を優先する
(さくごによるいしひょうじのしゅちょうはじょうけんが2つ)
錯誤による意思表示の主張は条件が2つ
(1あいてがひょういしゃにさくごがあることをしりじゅうだいなかしつによりしらなかったとき)
1相手が表意者に錯誤がある事を知り重大な過失により知らなかった時
(2あいてがひょういしゃとどういつのさくごにおちいってたとき)
2相手が表意者と同一の錯誤に陥ってた時
(せいげんこういのうりょくしゃがにんいだいりにんとしてたんどくでけいやくをむすんでもとりけしはできない)
制限行為能力者が任意代理人として単独で契約を結んでも取消はできない
(ようとちいきないのとちはたくちだがこうえんひろばどうろかせんはたくちではない)
用途地域内の土地は宅地だが 公園 広場 道路 河川は宅地ではない
(あいてがたっけんぎょうしゃでもじゅうせつはこうふ。でもせつめいはふよう)
相手が宅建業者でも重説は交付。でも説明は不要
(たっけんとりひきぎょうしゃはばいばいのあいてがどうぎょうしゃでも35じょうしょめんこうふひつよう)
宅建取引業者は売買の相手が同業者でも35条書面交付必要
(たっけんしけんにごうかくしたものはしんせいなどはなくいっしょうゆうこうだが)
宅建試験に合格した者は申請等はなく一生有効だが
(ふせいしゅだんによるじゅけんをりゆうにごうかくとりけししょぶんをうけたばあいはだめ)
不正手段による受験を理由に合格取消処分を受けた場合はダメ
(めんきょのこうしんしんせいはゆうこうきかんまんりょう90にちまえから30にちまえ)
宅建業の業者免許の更新申請は有効期間満了90日前から30日前
(たっけんししょうのゆうこうきげんは5ねん。こうふしんせいまえ6かげついないにほうていこうしゅう)
宅建士証の有効期限は5年。交付申請前6ヶ月以内に法定講習
(とうろくいてんをしんせいしてもゆうこうきかんはいてんまえのゆうこうきかんがけいかするまで)
登録移転を申請しても有効期間は移転前の有効期間が経過するまで
(たっけんししょうのこうふじ、こうしゅうをうけなくていいのは)
宅建士証の交付時、講習を受けなくていいのは
(しけんにごうかくしたひから1ねんいないにこうふをうけたもの)
試験に合格した日から1年以内に交付を受けた者
(たっけんしとうろくにはさくじょされないかぎりゆうこうきかんなしたっけんししょうは5ねん)
宅建士登録には削除されない限り有効期間なし 宅建士証は5年
(のうぎょうきょうどうくみあいはめんきょをうけるひつようがある)
農業協同組合は免許を受ける必要がある
(としさいせいきこうがたくちぶんじょうをおこなうときたっけんぎょうほうはてきようされないが、)
都市再生機構が宅地分譲を行う時宅建業法は適用されないが、
(きこうのいたくをうけてだいりしてるばあいはごうなのでめんきょがひつよう)
機構の委託を受けて代理してる場合は業なので免許が必要
(のうきょうくみあいはしょゆうたくちをぶんかつしふとくていたすうにけいぞくしてはんばいするならようめんきょ)
農協組合は所有宅地を分割し不特定多数に継続して販売するなら要免許
(たっけんぎょうほうがてきようされないのはくにちほうこうきょうだんたい)
宅建業法が適用されないのは国 地方公共団体
(しんたくぎょうほう3じょうのめんきょをうけたしんたくがいしゃはめんきょふか)
信託業法3条の免許を受けた信託会社は免許不可
(しんたくぎょうほうめんきょをうけたしんたくがいしゃはたっけんぎょうのめんきょはひつようない)
信託業法免許を受けた信託会社は宅建業の免許は必要ない
(しんたくがいしゃはこくどこうつうだいじんにとどけだし、たっけんぎょうしゃとみなされる)
信託会社は国土交通大臣に届け出し、宅建業者とみなされる
(たてものじょうきょうちょうさじこうのあっせんはきさいじこう)
建物状況調査事項のあっせんは記載事項
(たてものじょうきょうちょうさをじっせんするもののあっせんをおこなうばあい、)
建物状況調査を実践する者のあっせんを行う場合、
(ちょうさをじっしするものはけんちくしでありこっこうだいじんのこうしゅうしゅうりょうしゃ)
調査を実施する者は建築士であり国交大臣の講習修了者