宅建業法2 業者免許
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問題文
(ぎょうしゃめんきょ)
業者免許
(めんきょのしゅるい)
・免許の種類
(1とどうふけんちじめんきょ・・・じむしょがひとつのとどうふけんない)
1都道府県知事免許・・・事務所が一つの都道府県内
(2こくどこうつうだいじんめんきょ・・・じむしょがふたついじょうのとどうふけんにある)
2国土交通大臣免許・・・事務所が二つ以上の都道府県にある
(めんきょのしんせい)
・免許の申請
(ーこくどこうつうだいじんめんきょをしんせいするものは、しゅたるじむしょのけん、ちじをけいゆしてしんせい)
国土交通大臣免許を申請する者は、主たる事務所の県、知事を経由して申請
(ーめんきょけんじゃはめんきょ(めんきょこうしんもふくむ)をあたえるさいにいっていのじょうけんをつけれる)
ー免許賢者は免許(免許更新も含む)を与える際に一定の条件をつけれる
(じょうきのじょうけんにいはんしたばあい、ちじはにんいてきめんきょとりけし)
上記の条件に違反した場合、知事は任意的免許取消し
(めんきょのけっかくようけん。8つのけっかくようけん)
・免許の欠格要件。8つの欠格要件
(1あ~うのりゆうで、めんきょがとりけされ、とりけししのひから5ねんたってないもの)
【1ア〜ウの理由で、免許が取り消され、取消しの日から5年たってない者
(あ、ふせいのしゅだんでめんきょをうけた)
ア、不正の手段で免許を受けた
(い、ぎょうむていししょぶんじゆうにがいとうし、じょうじょうがとくにおもい)
イ、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い
(う、ぎょうむていししょぶんにいはんした。)
ウ、業務停止処分に違反した。
(2あ~うのりゆうでめんきょとりけししょぶんの「ちょうもんのきじつ、ばしょのこうじび」から「しょぶん」)
【2ア〜ウの理由で免許取消処分の「聴聞の期日、場所の公示日」から「処分」
(までのあいだに、りゆうなしにはいぎょうなどのとどけでをしたらとどけでのひから5ねんたたないもの)
までの間に、理由なしに廃業等の届出をしたら届出の日から5年経たない者
(ぎょうむていししょぶんではなくめんきょとりけししょぶん。)
業務停止処分ではなく免許取消処分。
(31,2でほうじんのとき、ちょうもんのきじつ、ばしょのこうじびまえ60にちいないにやくいんであったもの)
【31,2法人のとき聴聞の期日,場所の公示日前60日以内に役員であった者
(れい・・・とりしまりやくなどとどうとういじょうのしはいりょくをゆうするひと)
例・・・取締役等と同等以上の支配力を有する人
(4、)
【4、
(あばっきんざい・・・きょうはく、はいにん、たっけんぎょうほういはん、ぼうこう、しょうがい)
ア罰金罪・・・脅迫、背任、宅建業法違反、暴行、傷害
(ごろ、きょうはたぼうでしょう)
語呂、きょう は た ぼうで しょう
(いきんこけいいじょうのけい)
イ禁固刑以上の刑
(ちゅうい)
注意
(1しっこうゆうよがつけられたら?)
1執行猶予がつけられたら?
(きかんがまんりょうすれば、めんきょをうけれる。)
期間が満了すれば、免許を受けれる。
(きかんちゅうはだめ)
期間中はダメ
(2はんけつにこうそ、じょうこくするときは?)
2判決に控訴、上告するときは?
(こうそ、じょうこくちゅうのばあい、めんきょok)
控訴、上告中の場合、免許OK
(けいがかくていしていないじょうたいだから)
刑が確定していない状態だから
(6めんきょしんせいまえ5ねんいないにたっけんぎょうにかんしふせいしたもの)
【6免許申請前5年以内に宅建業に関し不正した者
(8しんしんのこしょうにひと、はさんしゃでふっけんしないひと)
【8心身の故障に人、破産者で復権しない人
(ちゅうい)
注意
(せいねんひこうけんにん、ひほさにんはだめというわけでなく、こべつにしらべてはんだん)
成年被後見人、被保佐人はダメというわけでなく、個別に調べて判断
(はさんしゃでもふっけんをえればok)
破産者でも復権を得ればOK
(めんきょのしんせいしゃのかんけいしゃ)
・免許の申請者の関係者
(1ほうていだいりにん(みせいねんでおとなとおなじのうりょくをもってないみせいねんしゃのときだけ))
法定代理人(未成年で大人と同じ能力を持ってない未成年者の時だけ)
(2やくいん、せいれいでさだめるしようにん)
役員、政令で定める使用人
(3しはいするひとがぼうりょくだんいんなど)
支配する人が暴力団員等
(めんきょのこうしん)
・免許の更新
(・・・こうしんしんせいはゆうこうきかんまんりょうびの90にちまえから30にちまえまでのあいだ)
・・・更新申請は有効期間満了日の90日前から30日前までの間
(・ちゃんとしんせいしてもゆうこうきかんがすぎてしまったら?)
・ちゃんと申請しても有効期間が過ぎてしまったら?
(・・・まえのめんきょがこうりょくをもつ)
・・・前の免許が効力を持つ
(・・・きれてからまた5ねんかんゆうこう)
・・・きれてからまた5年間有効