宅建業法2-3 宅建士

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(たっけんしのとうろく)

宅建士の登録

(2ねんいじょうのじつむけいけんorこくどこうつうだいじんの~とうろくじつむこうしゅうをじゅこう)

2年以上の実務経験 or 国土交通大臣の〜登録実務講習を受講

(ぎょうしゃめんきょとことなる4つのけっかくようけん)

・業者免許と異なる4つの欠格要件

(1おとなとおなじのうりょくをゆうしないみせいねん(ほうていだいりにんかんけいなし))

1大人と同じ能力を有しない未成年(法定代理人関係なし)

(2いかのりゆうでとうろくのさくじょしょぶんをうけ、5ねんたってないひと)

2以下の理由で登録の削除処分を受け、5年経ってない人

(あふせいのしゅだんのとうろく)

ア不正の手段の登録

(いじむきんししょぶんでじょうじょうがとくにおもい)

イ事務禁止処分で情状が特に重い

(うじむきんししょぶんにいはんした)

ウ事務禁止処分に違反した

(めんきょとりけし=とうろくのさくじょ)

免許取消=登録の削除

(ぎょうむていし=じむきんし)

業務停止=事務禁止

(3、2のりゆうでとうろくのさくじょしょぶんのちょうもん~みずからとうろくのさくじょをしんせい、)

3、2の理由で登録の削除処分の聴聞〜自ら登録の削除を申請、

(さくじょされてから5ねんかん)

削除されてから5年間

(4じむきんししょぶんちゅうにほんにんしんせいでとうろくがさくじょされたひとで、)

4事務禁止処分中に本人申請で登録が削除された人で、

(じむのきんししょぶんきかんがおわってないひと)

事務の禁止処分期間が終わってない人

(とうろくのしんせいとないよう)

・登録の申請と内容

(1とうろくするひとはじゅけんちのちじにていしゅつする。ちじはokならちえんなくほんにんにつうち)

1登録する人は受験地の知事に提出する。知事はOKなら遅延なく本人に通知

(2とうろくのないよう)

2登録の内容

(かきにへんこうあれば、ちえんなくへんこうのとうろくをしんせいする。)

下記に変更あれば、遅延なく変更の登録を申請する。

(しめいせいべつじゅうしょほんせき)

・氏名・性別・住所・本籍

(はたらいているたっけんぎょうしゃのめいしょう、しょうごう、めんきょしょうばんごう)

・働いている宅建業者の名称、商号、免許証番号

など

(たっけんしのしぼうじのとどけで)

・宅建士の死亡時の届出

(はさんのときほんにんがとどけでする!!(ぎょうしゃめんきょははさんかんざいにん))

破産のとき本人が届け出する!!(業者免許は破産管財人)

(@とうろくのいてん)

@登録の移転

(いてんじゆう・・・とうろくさきのちじいがいのじむしょでぎょうむする)

・移転事由・・・登録先の知事以外の事務所で業務する

(ちゅうい)

注意

(じゅうしょのいてんだけではだめ)

住所の移転だけではダメ

(にんい)

任意

(じむきんしちゅうはだめ)

事務禁止中はダメ

(てつづき・・・いま、とうろくしているちじけいゆでしんせい)

・手続き・・・今、登録している知事経由で申請

(ちゅうい)

注意

(いまのたっけんししょうとこうかん)

今の宅建師匠と交換

(こうふじのこうしゅうはいらない)

交付時の講習入らない

(ゆうこうきかんはきゅうたっけんししょうののこりみつる)

有効期間は旧宅建師証の残在

(・・・「とうろくのいてんしんせい」とともに「たっけんししょうのこうふしんせい」をする)

・・・「登録の移転申請」とともに「宅建士証の交付申請」をする

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