宅建業法2-2続き業者免許
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問題文
(たっけんぎょうしゃめいぼとへんこうとどけで)
・宅建業者名簿と変更届出
(かき2~6へんこうあれば、30にちいないにめんきょけんしゃへとどけでする)
下記2~6変更あれば、30日以内に免許権者へ届け出する
((めんきょしょうのかきかえこうふのしんせいをあわせてしないといけない))
(免許証の書き換え交付の申請を合わせてしないといけない)
(2しょうごう、めいしょう)
2商号、名称
(3ほうじんのとき、やくいんのしめい、せいれいでさだめるしようにんのしめい)
3法人のとき、役員の氏名、政令で定める使用人の氏名
(4こじんのとき、そのもののしめい、せいれいでさだめるしようにんのしめい)
4個人のとき、その者の氏名、政令で定める使用人の氏名
(5じむしょのめいしょう、しょざいち)
5事務所の名称、所在地
(6じむしょごとにいる、せんにんのたっけんし)
6事務所ごとにいる、専任の宅建士
(へんこうようけんじゃないが、めいぼにのせるやつ(そんなじゅうようじゃない))
変更要件じゃないが、名簿に載せるやつ(そんな重要じゃない)
(めんきょしょうばんごう、めんきょねんがっぴ)
・免許証番号、免許年月日
(たっけんぎょうほういはんにより、しじまたはぎょうむていしのしょぶんをうけているときは、)
・宅建業法違反により、指示または業務停止の処分を受けているときは、
(そのねんがっぴとないよう)
その年月日と内容
(たっけんぎょういがいのじぎょうをしているときはそのぎょうしゅ)
・宅建業以外の事業をしているときはその業種
(めんきょしょうのへんかん)
・免許証の変換
(へんのういる・・・はいぎょう、めんきょのとりけししょぶん、めんきょかえ、ふんしつしためんきょしょうはっけん)
返納いる・・・廃業、免許の取消処分、免許換え、紛失した免許証発見
(へんのういらない・・・ゆうこうきかんのまんりょう(たっけんしはかえす))
返納いらない・・・有効期間の満了(宅建士は返す)
(はいぎょうなどのとどけで)
・廃業等の届出
(とどけでじゆうきげんとどけでぎむしゃめんきょしっこうのじてん)
届出事由 期限 届出義務者 免許失効の時点
(1しぼうしったひから30にちそうぞくにん(こじんぎょうしゃ)しぼうじ)
1死亡 知った日から30日 相続人(個人業者) 死亡時
(2はさんけっていそのひから30にちはさんかんざいにんとどけでのとき)
2破産決定 その日から30日 破産管財人 届出の時
(3はいぎょうそのひから30にちとうじしゃとどけでのとき)
3廃業 その日から30日 当事者 届出の時
(4ほうじんのかいさんそのひから30にちせいさんにん(ほうじん)とどけでのとき)
4法人の解散 その日から30日 清算人 届出の時
(5ほうじんのがっぺいしょうめつそのひから30しょうめつがいしゃのだいひょうがっ)
5法人の合併消滅 その日から30 消滅会社の代表 合併の時
(めんきょかえ)
・免許換え
(1こくどからちじ・・・ちじにちょくせつめんきょかえ)
1国土から知事・・・知事に直接免許換え
(2ちじからこくど・・・ちじをけいゆしてしんせい)
2知事から国土・・・知事を経由して申請
(3ちじからたちじ・・・たちじにちょくせつめんきょかえ)
3知事から他知事・・・他知事に直接免許換え
(ちゅうい)
注意
(ひつようなめんきょかえをしなかったらめんきょとりけしされる(ひつようてきとりけし))
必要な免許換えをしなかったら免許取消される(必要的取消)
(しんめんきょけんしゃはまえのめんきょけんしゃにつうちがひつよう)
新免許権者は前の免許権者に通知が必要
(めんきょかえするときははいぎょうのとどけではいらない)
免許換えするときは廃業の届出はいらない
(みなしぎょうしゃとそのた)
・みなし業者とその他
(ーたっけんぎょうのめんきょはそうぞくやがっぺいによってしょうけいされない)
ー宅建業の免許は相続や合併によって承継されない
(ーこじんのぎょうしゃがほうじんかするときはあらたにめんきょがいる)
ー個人の業者が法人化するときは新たに免許がいる
(めんきょなくてもokなものたち)
・免許なくてもOKな者たち
(1めんきょふよう、たっけんぎょうほうのきていがぜんぶてきようされない)
1免許不要、宅建業法の規定が全部適用されない
(・・・くに、ちほうこうきょうだんたい、としさいせいきこう)
・・・国、地方公共団体、都市再生機構
(・・・はさんかんざいにんがみずからうりぬしとしてばいきゃくするばあい(さいばんしょのしたでおこなうため))
・・・破産管財人が自ら売主として売却する場合(裁判所の下で行うため)
(2こくどこうつうだいじんに「とどけで」したらめんきょいらない。たっけんぎょうほうのめんきょのきていのみが、)
2国土交通大臣に「届出」したら免許いらない。宅建業法の免許の規程のみが、
(てきようされない)
適用されない
(・・・しんたくがいしゃ、しんたくぎょうむをけんえいするきんゆうきかん。)
・・・信託会社、信託業務を兼営する金融機関。
(みなしぎょうしゃ)
・みなし業者
(しぼうしたぎょうしゃ>>そのそうぞくにん)
死亡した業者>>その相続人
(たくぎょうでないほうじんとがっぺいし、しょうめつしたたくぎょう>>がっぺいごのほうじん)
宅業でない法人と合併し、消滅した宅業>>合併後の法人
(めんきょとりけし、はいぎょうなど>>たくぎょうだったもの)
免許取消、廃業など>>宅業だった者
(むめんきょえいぎょう、めいぎかし・・・きびしいしょぶん)
・無免許営業、名義貸し・・・厳しい処分
(1めいぎかし・・・めんきょもってるひとにかしてもだめ!)
1名義貸し・・・免許持ってる人に貸してもダメ!
(2むめんきょ・・・こうこく、たくぎょうであるようなうそのひょうじだめ!ばっそくのたいしょう)
2無免許・・・広告、宅業であるような嘘の表示だめ!罰則の対象