電験三種(法規)のタイピング電気事業法5
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問題文
(でんきしゅにんせんにんしなくていいばあいとは)
電気主任専任しなくていい場合とは
(じかようでんきこうさくぶつのこうじいじうんようにかんするほあんかんとくぎょうむを)
自家用電気工作物の工事維持運用に関する保安監督業務を
(いたくけいやくていけつされているものでほあんじょうししょうがないもの)
委託契約締結されているもので保安上支障がないもの
(けいさんだいじんあるいはさんぎょうほあんかんとくぶちょうのしょうにんをうけたもの)
経産大臣あるいは産業保安監督部長の承認を受けたもの
(はつでんしょへんでんしょそうでんせんろいがいのじかようでんきこうさくぶつであって)
発電所変電所送電線路以外の自家用電気工作物であって
(こうざんほあんほうがてきようされるもの)
鉱山保安法が適用されるもの
(しゅつりょく2000kwみまんのはつでんしょ)
出力2000Kw未満の発電所
(すいりょくかりょくたいようでんちふうりょくはつでんにかぎる)
水力火力太陽電池風力発電に限る
(であって7000vいかでれんけいなどするもの)
であって7000V以下で連系等するもの
(しゅつりょく1000kwみまんのはつでんしょ(ぜんきのぞく))
出力1000Kw未満の発電所(前記除く)
(であって7000vいかでれんけいなどするもの)
であって7000V以下で連携等するもの
(7000vいかでじゅでんするじゅようせつび)
7000V以下で受電する需要設備
(600vいかのはいでんせんろととうがいはいでんせんろのかんりじぎょうしょ)
600V以下の配電線路と当該配電線路の管理事業所
(でんきしゅにんぎじゅつしゃのけんにんは)
電気主任技術者の兼任は
(じぎょうようでんきこうさくぶつのこうじいじうんようのほあんじょうししょうなしかつ)
事業用電気工作物の工事維持運用の保安上支障なしかつ
(けいさんだいじん(さんぎょうほあんかんとくぶちょう)のしょうにんひつよう)
経産大臣(産業保安監督部長)の承認必要
(しょうにんをうけけんにんするものをけんにんでんきしゅにんぎじゅつしゃ)
承認を受け兼任する者を兼任電気主任技術者
(だい1しゅすべてのじぎょうようでんきこうさくぶつ)
第1種すべての事業用電気工作物
(だい2しゅ5まんごえ17まんvみまんじぎょうようでんきこうさくぶつ)
第2種5万超え17万V未満事業用電気工作物
(だい3しゅ5まんvみまんじぎょうようでんきこうさくぶつ(しゅつりょく5000kwいじょうはつでんしょのぞく))
第3種5万V未満事業用電気工作物(出力5000KW以上発電所除く)
(じょうきのでんきこうさくぶつはすいりょく、かりょく、げんしりょく、ねんりょうでんちせつびのぞく)
上記の電気工作物は水力、火力、原子力、燃料電池設備除く
(じぎょうでんきこうさくぶつのせっちへんこうこうじであってこうきょうのあんぜんかくほじょうとくに)
事業電気工作物の設置変更工事であって公共の安全確保上特に
(じゅうようなものとしてしゅむしょうれいでさだめるもの)
重要なものとして主務省令で定めるもの
(こうじけいかくについてしゅむだいじんにんかひつよう)
工事計画について主務大臣認可必要
(めっしつ、とうかい、さいがい、ひじょうのばあいにおいてやむえないいちじてきこうじはたいしょうがい)
滅失、倒壊、災害、非常の場合においてやむ得ない一時的工事は対象外
(にんかひつようこうじとは)
認可必要工事とは
(すいりょくかりょくねんりょうでんちたいようでんちふうりょくはつでんしょのせっち)
水力火力燃料電池太陽電池風力発電所の設置
(じぎょうようでんきこうさくぶつのせっちへんこうこうじであってしゅむしょうれいでさだめるもの)
事業用電気工作物の設置変更工事であって主務省令で定めるもの
(しようとするものはこうじけいかくしゅむだいじんにとどけで)
しようとする者は工事計画主務大臣に届け出
(そのこうじのけいかくへんこうしようとするばあいもどうよう)
その工事の計画変更しようとする場合も同様
(とどけでがじゅりされたひから30にちけいかごでないとこうじかいしふか)
届け出が受理された日から30日経過後でないと工事開始不可