電験三種(法規)のタイピング電技解釈33

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問題文
(はいせんのしようでんせん(はだかでんせんおよびとくべつこうあつでしようするせっしょくでんせんのぞく))
配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線除く)
(にはかんでんかさいのおそれがないようしせつばしょのじょうきょうでんあつにおうじ)
には感電火災のおそれがないよう施設場所の状況電圧に応じ
(しようじょうじゅうぶんなきょうどぜつえんせいのうをゆうするものでなければならない)
使用上十分な強度絶縁性能を有するものでなければならない
(はいせんにははだかでんせんをしようしてならない。ただし)
配線には裸電線を使用してならない。ただし
(しせつばしょのじょうきょうでんあつにおうじしようじょうじゅうぶんなきょうどをゆうし)
施設場所の状況電圧に応じ使用上十分な強度を有し
(かつぜつえんせいがないことをこうりょしてはいせんが)
かつ絶縁性がないことを考慮して配線が
(かんでんかさいのおそれがないようにしせつするばあいはじょがい)
感電火災のおそれがないように施設する場合は除外
(とくべつこうあつのはいせんにはせっしょくでんせんしようしてはならない)
特別高圧の配線には接触電線しようしてはならない
(でんきしようばしょにおけるしようでんあつがていあつでんろのでんせんそうごかんおよび)
電気使用場所における使用電圧が低圧電路の電線相互間及び
(でんろとだいちかんのぜつえんていこうはかいへいきまたはかでんりゅうしゃだんきでくぎることの)
電路と大地間の絶縁抵抗は開閉器又は過電流遮断器で区切ることの
(できるでんろごとにつぎのあたいいじょうでなければならない)
できる電路ごとに次の値以上でなければならない
(300vいかで)
300V以下で
(たいちでんあつ(せっちしきでんろにおいてはでんせんとだいちかんのでんあつ)
対地電圧(接地式電路においては電線と大地間の電圧
(ひせっちしきでんろにおいてはでんせんかんのでんあつ)が150vいかのばあい)
非接地式電路においては電線間の電圧)が150V以下の場合
(ぜつえんていこうち0.1mおーむいじょう)
絶縁抵抗値0.1MΩ以上
(そのほかのばあい0.2mおーむいじょう)
その他の場合0.2MΩ以上
(300vこえるものは)
300V超えるものは
(ぜつえんていこうち0.4mおーむいじょう)
絶縁抵抗値0.4MΩ以上
(ぜつえんていこうそくていがこんなんなばあいにおいて)
絶縁抵抗測定が困難な場合において
(とうがいでんろしようでんあつがくわわったじょうたいにおける)
当該電路使用電圧が加わった状態における
(ろうえいでんりゅうが1maいかであること)
漏えい電流が1mA以下であること