電験三種(法規)のタイピング電技解釈35
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問題文
(ていあつかんせん、ていあつかんせんからぶんきしてでんききかいきぐにいたるていあつでんろ)
低圧幹線、低圧幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧電路
(およびひきこみぐちからていあつかんせんをへずでんききかいきぐにいたるていあつでんろは)
及び引込口から低圧幹線を経ず電気機械器具に至る低圧電路は
(てきせつかしょにかいへいろをしせつするとともにかでんりゅうがしょうじたばあいに)
適切箇所に開閉路を施設するとともに過電流が生じた場合に
(とうがいかんせんなどをほごできるようかでんりゅうしゃだんきをしせつする)
当該幹線等を保護できるよう過電流遮断器を施設する
(ただしとうがいかんせんなどにおけるたんらくじこによりかでんりゅうが)
ただし当該幹線等における短絡事故により過電流が
(しょうじるおそれがないばあいはこのかぎりでない)
生じるおそれがない場合はこの限りでない
(こうつうしんごう、しゅったいひょうじとうそのほかのそんしょうによりこうきょうのあんぜんかくほに)
交通信号、出退表示灯その他の損傷により公共の安全確保に
(ししょうおよぼすおそれあるものにでんききょうきゅうするでんろには)
支障及ぼすおそれあるものに電気供給する電路には
(かでんりゅうによるかねつしょうそんからそれらのでんせんおよびでんききかいきぐを)
過電流による過熱焼損からそれらの電線及び電気機械器具を
(ほごできるようかでんりゅうしゃだんきをしせつしなければならない。)
保護できるよう過電流遮断器を施設しなければならない。
(でんせんのきょようでんりゅうはていあつかんせんのかくぶぶんごとにそのぶぶんをつうじて)
電線の許容電流は低圧幹線の各部分ごとにその部分を通じて
(きょうきゅうされるでんきしようきかいきぐていかくでんりゅうのごうけいちいじょうであること)
供給される電気使用機械器具定格電流の合計値以上であること
(ただしとうがいていあつかんせんにせつぞくするふかのうちでんどうきまたはこれにるいする)
ただし当該低圧幹線に接続する負荷のうち電動機又はこれに類する
(きどうでんりゅうがおおきいでんききかいきぐていかくでんりゅうのごうけいが)
起動電流が大きい電気機械器具定格電流の合計が
(ほかのでんきしようきかいきぐていかくでんりゅうのごうけいよりおおきいばあいは)
他の電気使用機械器具定格電流の合計より大きい場合は
(ほかのでんきしようきかいきぐていかくでんりゅうのごうけいにつぎのあたいをついかしたいじょう)
他の電気使用機械器具定格電流の合計に次の値を追加した以上
(でんどうきなどのていかくでんりゅうごうけいが50aいかのばあいは)
電動機等の定格電流合計が50A以下の場合は
(そのていかくでんりゅうごうけいの1.25ばい)
その定格電流合計の1.25倍
(でんどうきなどのていかくでんりゅうごうけいが50aごえのばあいは)
電動機等の定格電流合計が50A超えの場合は
(そのていかくでんりゅうごうけいの1.1ばい)
その定格電流合計の1.1倍