学校教育法

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1 くみっきー 6125 A++ 6.3 96.7% 504.9 3200 107 76 2024/04/11

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問題文

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(だい1しょうそうそく)

第一章 総則

(だい1じょう このほうりつで、がっこうとは、しょうがく)

第一条 この法律で、学校とは、小学

(こう、ちゅうがくこう、こうとうがくこう、だいがく、もうがく)

校、中学校、高等学校、大学、盲学

(こう、ろうがくこう、ようごがくこうおよびようちえんとする。)

校、ろう学校、養護学校及び幼稚園とする。

(だい2じょう がっこうは、くに、ちほうこうきょうだんたい)

第二条 学校は、国、地方公共団体

(およびべつにほうりつでさだめるほうじんのみが、こ)

及び別に法律で定める法人のみが、こ

(れをせっちすることができる。)

れを設置することができる。

(このほうりつで、こくりつがっこうとは、くにのせっち)

この法律で、国立学校とは、国の設置

(するがっこうを、こうりつがっこうとは、ちほうこうきょう)

する学校を、公立学校とは、地方公共

(だんたいのせっちするがっこうを、しりつがっこうと)

団体の設置する学校を、私立学校と

(は、べつにほうりつでさだめるほうじんのせっちするがっこうをいう。)

は、別に法律で定める法人の設置する学校をいう。

(だい3じょう がっこうをせっちしようとするものは、)

第三条 学校を設置しようとする者は、

(がっこうのしゅるいにおうじ、かんとくちょうのさだめる)

学校の種類に応じ、監督庁の定める

(せつび、へんせいそのほかにかんするせっちきじゅん)

設備、編制その他に関する設置基準

(にしたがい、これをせっちしなければならない。)

に従い、これを設置しなければならない。

(だい4じょう こくりつがっこうおよびこのほうりつによ)

第四条 国立学校及びこの法律によ

(ってせっちぎむをおうもののせっちするがく)

って設置義務を負う者の設置する学

(こうのそと、がっこう(だいがくのがくぶまたはだい)

校の外、学校(大学の学部又は大

(がくいんについてもどうようとする。)のせっち)

学院についても同様とする。)の設置

(はいし、せっちしゃのへんこうそのたかんとくちょうのさだめるじこうは、かんとくちょうの)

廃止、設置者の変更その他監督庁の定める事項は、監督庁の

など

(にんかをうけなければならない。)

認可を受けなければならない。

(だい5じょう がっこうのせっちしゃは、そのせっち)

第五条 学校の設置者は、その設置

(するがっこうをかんりし、ほうれいにとくべつのさだめ)

する学校を管理し、法令に特別の定

(のあるばあいをのぞいては、そのがっこうのけいひをふたんする。)

のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

(だい6じょう がっこうにおいては、じゅぎょうりょうを)

第六条 学校においては、授業料を

(ちょうしゅうすることができる。ただし、こくりつまたは)

徴収することができる。但し、国立又は

(こうりつのしょうがっこうおよびちゅうがっこうまたはこれら)

公立の小学校及び中学校又はこれら

(にじゅんずるもうがくこう、ろうがくこうおよびようごがく)

に準ずる盲学校、ろう学校及び養護学

(こうにおけるぎむきょういくについては、これを)

校における義務教育については、これを

(ちょうしゅうすることができない。)

徴収することができない。

(こくりつまたはこうりつのがっこうにおけるじゅぎょうりょう)

国立又は公立の学校における授業料

(そのほかのひようにかんするじこうは、かんとくちょうが、これをさだめる。)

その他の費用に関する事項は、監督庁が、これを定める。

(だい7じょう がっこうには、こうちょうおよびそうとうすうのきょういんをおかなければたらない。)

第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければたらない。

(だい8じょう こうちょうおよびきょういんのめんきょじょうその)

第八条 校長及び教員の免許状その

(たしかくにかんするじこうは、かんとくちょうがこれをさだめる。)

他資格に関する事項は、監督庁がこれを定める。

(だい9じょう さのかくごうの1にがいとうするもの)

第九条 左の各号の一に該当する者

(は、こうちょうまたはきょういんとなることができない。)

は、校長又は教員となることができない。

(1 きんぢさんしゃおよびじゅんきんぢさんしゃ)

一 禁治産者及び準禁治産者

(2 ちょうき6ねんのきんこいじょうのけいにしょせられたもの)

二 長期六年の禁錮以上の刑に処せられた者

(3 ちょうき6ねんみまんのちょうえきまたはきん)

三 長期六年未満の懲役又は禁

(このけいにしょせられ、けいのしっこうをおわり、)

錮の刑に処せられ、刑の執行を終り、

(またはけいのしっこうをうけることのないことにいたらないもの)

又は刑の執行を受けることのないことに至らない者

(4 ぜんじょうのめんきょじょうとりあげのしょぶんをうけ、2ねんをけいかしないもの)

四 前条の免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者

(5 しょうわ21ねんちょくれいだい263ごうによるきょうしょくふてきかくしゃ)

五 昭和二十一年勅令第二百六十三号による教職不適格者

(6 せいこうふりょうとみとめられるもの)

六 せい行不良と認められる者

(だい10じょう しりつがっこうは、こうちょうをさだめ、)

第十条 私立学校は、校長を定め、

(かんとくちょうにとどけでなければならない。)

監督庁に届け出なければならない。

(だい11じょう こうちょうおよびきょういんは、きょういくじょう)

第十一条 校長及び教員は、教育上

(ひつようがあるとみとめるときは、かんとくちょうのさだ)

必要があると認めるときは、監督庁の定

(めるところにより、がくせい、せいとおよびじどうに)

めるところにより、学生、生徒及び児童に

(ちょうかいをくわえることができる。ただし、たいばつを)

懲戒を加えることができる。但し、体罰を

(くわえることはできない。)

加えることはできない。

(だい12じょう がっこうにおいては、がくせい、せい)

第十二条 学校においては、学生、生

(と、じどうおよびようじならびにしょくいんのけんこう)

徒、児童及び幼児並びに職員の健康

(ぞうしんをはかるため、しんたいけんさをおこない、および)

増進を図るため、身体検査を行い、及び

(てきとうなえいせいようごのしせつをもうけなければならない。)

適当な衛生養護の施設を設けなければならない。

(しんたいけんさおよびえいせいようごのしせつにかん)

身体検査及び衛生養護の施設に関

(するじこうは、かんとくちょうが、これをさだめる。)

する事項は、監督庁が、これを定める。

(だい13じょう さのかくごうの1にがいとうする)

第十三条 左の各号の一に該当する

(ばあいにおいては、かんとくちょうは、がっこうのへいさ)

場合においては、監督庁は、学校の閉鎖

(をめいずることができる。)

を命ずることができる。

(1 ほうれいのきていにこいにいはんしたとき)

一 法令の規定に故意に違反したとき

(2 ほうれいのきていにより、かんとくちょうのなしためいれいにいはんしたとき)

二 法令の規定により、監督庁のなした命令に違反したとき

(3 6かげついじょうじゅぎょうをおこなわなかったとき)

三 六箇月以上授業を行わなかったとき

(だい14じょう がっこうが、せつび、じゅぎょうその)

第十四条 学校が、設備、授業その

(ほかのじこうについて、ほうれいのきていまたはかん)

他の事項について、法令の規定又は監

(とくちょうのさだめるきていにいはんしたときは、かん)

督庁の定める規程に違反したときは、監

(とくちょうは、そのへんこうをめいずることができる。)

督庁は、その変更を命ずることができる。

(だい15じょう しりつがっこうは、まいかいけいねん)

第十五条 私立学校は、毎会計年

(どのかいしまえにしゅうしよさんを、まいかいけいねん)

度の開始前に収支予算を、毎会計年

(どのしゅうりょうご2かげついないにしゅうしけっさん)

度の終了後二箇月以内に収支決算

(をかんとくちょうにとどけでなければならない。)

を監督庁に届け出なければならない。

(しゅうしよさんにじゅうだいなへんこうをくわえようとす)

収支予算に重大な変更を加えようとす

(るときも、またどうようとする。)

るときも、また同様とする。

(だい16じょう しじょをしようするものは、その)

第十六条 子女を使用する者は、その

(しようによって、しじょが、ぎむきょういくをうけることをさまたげてはならない。)

使用によって、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。

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