宅建(権利の消滅)
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問題文
(さいけんじょうとはさいけんしゃとゆずりうけにんとのごういによりせいりつする。)
債権譲渡は債権者と譲受人との合意により成立する。
(さいけんじょうとをさいむしゃにたいこうするには、)
債権譲渡を債務者に対抗するには、
(さいむしゃのしょうだくまたはさいむしゃへのつうちがひつようである。)
債務者の承諾または債務者への通知が必要である。
(さいむしゃいがいのだいさんしゃにはかくていひづけのあるしょうしょによってなされるひつようがある。)
債務者以外の第三者には確定日付のある証書によってなされる必要がある。
(じょうとせいげんがあるばあいでもさいけんじょうとはゆうこう。)
譲渡制限がある場合でも債権譲渡は有効。
(じょうとせいげんとくやくについてゆずりうけにんがあくいまたはじゅうかしつであれば)
譲渡制限特約について譲受人が悪意または重過失であれば
(さいむしゃはゆずりうけにんへのりこうをきょぜつでき、またはさいむのしょうめつをもってたいこうできる。)
債務者は譲受人への履行を拒絶でき、または債務の消滅をもって対抗できる。
(さいむしゃは、たいこうようけんぐびじよりまえにしゅとくしたゆずりうけにんにたいするさいけんにより)
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲受人に対する債権により
(ゆずりうけにんにたいしてそうさいをしゅちょうできる。)
譲受人に対して相殺を主張できる。
(しょうらいさいけんじょうとはゆうこうである。)
将来債権譲渡は有効である。
(そうさいしようとするものがゆうするさいけんをじどうさいけん、)
相殺しようとするものが有する債権を自働債権、
(そのあいてがゆうするさいけんをじゅどうさいけんという。)
その相手が有する債権を受働債権という。
(そうさいをするには、じどうさいけんとじゅどうさいけんが)
相殺をするには、自働債権と受働債権が
(それぞれべんさいきにとうらいしているひつようがある。)
それぞれ弁済期に到来している必要がある。
(れいがいとして、じどうさいけんだけがべんさいきにあるばあいでも、)
例外として、自働債権だけが弁済期にある場合でも、
(じゅどうさいけんのきげんのりえきをほうきすることにより、)
受働債権の期限の利益を放棄することにより、
(じゅどうさいけんのべんさいきがとうらいしていなくてもそうさいをすることができる。)
受働債権の弁済期が到来していなくても相殺をすることができる。
(さいむひきうけとはさいむをさいむしゃいがいのだいさんしゃがひきうけること。)
債務引受とは債務を債務者以外の第三者が引き受けること。
(さいむひきうけは、さいけんしゃとひきうけにんとなるものとのけいやくによってすることができる。)
債務引受は、債権者と引受人となるものとの契約によってすることができる。
(へいぞんてきさいむひきうけのべんさいしゃはもともとのさいむしゃとひきうけにんであり、)
併存的債務引受の弁済者はもともとの債務者と引受人であり、
(めんせきてきさいむひきうけのべんさいしゃはひきうけにんのみである。)
免責的債務引受の弁済者は引受人のみである。
(ひょうけんじゅりょうけんしゃにたいするべんさいは、べんさいしゃがぜんいむかしつのときにかぎってゆうこう。)
表見受領権者に対する弁済は、弁済者が善意無過失のときに限って有効。
(じこうによってしょうめつしたさいけんでも、じこうまえにそうさいてきじょうになっていたら、)
時効によって消滅した債権でも、時効前に相殺適状になっていたら、
(じどうさいけんとしてそうさいすることができる。)
自働債権として相殺することができる。
(さしおさえをうけたさいけんをじゅどうさいけんとしてそうさいしても、)
差押さえを受けた債権を受働債権として相殺しても、
(げんそくとしてさしおさえさいけんしゃにたいこうできない。)
原則として差押債権者に対抗できない。
(れいがいとして、さしおさえまえにそうさいてきじょうになっていたならかのうである。)
例外として、差押さえ前に相殺適状になっていたなら可能である。
(せいめいまたはしんたいへのしんがいによるそんがいばいしょうさいけんは、)
生命または身体への侵害による損害賠償債権は、
(じゅどうさいけんとしてそうさいすることができない。)
受働債権として相殺することができない。