宅建(都市計画法)

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タグ宅建
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問題文

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(しがいかくいきにはようとちいきをさだめる。しがいかちょうせいくいきにはようとちいきをさだめない。)

市街化区域には用途地域を定める。市街化調整区域には用途地域を定めない。

(たかさのさいこうげんどまたはさいていげんどをさだめるちくをこうどちく。)

高さの最高限度または最低限度を定める地区を高度地区。

(ようせきりつやけんぺいりつといったたかさいがいのせいげんをさだめるちくをこうどりようちく。)

容積率や建蔽率といった高さ以外の制限を定める地区を高度利用地区。

(とくべつようとちくはようとちいきないでさだめる。とくていようとせいげんちいきはようとちいきがいでさだめる。)

特別用途地区は用途地域内で定める。特定用途制限地域は用途地域外で定める。

(かいはつきょかは、しんせいまでのだんかい、かいはつきょかごにこうじをするだんかい、)

開発許可は、申請までの段階、開発許可後に工事をする段階、

(こうじがかんりょうしたあとのだんかいの3だんかいにわけておぼえる。)

工事が完了した後の段階の3段階に分けて覚える。

(かいはつこういとはしゅとしてけんちくぶつのけんちく、)

開発行為とは主として建築物の建築、

(とくていこうさくぶつのようにきょうするもくてきでおこなうとちのせいびのこと。)

特定工作物の用に供する目的で行う土地の整備のこと。

(とくていこうさくぶつとは、ごるふこーすやれじゃーしせつ、ぼえん、1へくたーるいじょうのうんどうしせつなど)

特定工作物とは、ゴルフコースやレジャー施設、墓園、1ha以上の運動施設等

(いかのしょうきぼかいはつのばあいは、れいがいとしてかいはつきょかはふよう。)

以下の小規模開発の場合は、例外として開発許可は不要。

(さんだいとしけんは500、そのたしがいかくいきは1000。)

三大都市圏は500、その他市街化区域は1000。

(ひせんびきくいきでは3000みまん。じゅんとしけいかくくいきでは3000みまん。)

非線引き区域では3000未満。準都市計画区域では3000未満。

(そのたくいきでは10000みまん。)

その他区域では10000未満。

(けんちくぶつによるれいがいとしては、しがいかくいきいがいのくいきないでのうりんぎょぎょうようのけんちくぶつ、)

建築物による例外としては、市街化区域以外の区域内で農林漁業用の建築物、

(のうりんぎょぎょうをいとなむもののじゅうきょようけんちくぶつをけんちくするこういや、)

農林漁業を営む者の住居用建築物を建築する行為や、

(こうえきじょうひつようなけんちくぶつをけんちくすることについては、かいはつきょかはふよう。)

公益上必要な建築物を建築することについては、開発許可は不要。

(こうえきじょうひつようなけんちくぶつにびょういんはふくまれない。)

公益上必要な建築物に病院は含まれない。

(かいはつこういにかんするじぜんてつづきとして、)

開発行為に関する事前手続きとして、

(かいはつこういにかんけいがあるこうきょうしせつのかんりしゃときょうぎとどういがひつよう。)

開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議と同意が必要。

(かいはつこういによりせっちされるこうきょうしせつをかんりすることとなるものときょうぎがひつよう。)

開発行為により設置される公共施設を管理することとなるものと協議が必要。

など

(かいはつきょかのしんせいさきはとどうふけんちじ。かいはつきょかのほうしきはぶんしょでおこなう。)

開発許可の申請先は都道府県知事。開発許可の方式は文書で行う。

(かいはつきょかごにこうじをするだんかいでは、げんそくとしてこうじかんりょうのこうこくまえ、)

開発許可後に工事をする段階では、原則として工事完了の公告前、

(すなわち、とちのせいびがおわったことがせいしきにはっぴょうがなされるまでは、)

すなわち、土地の整備が終わったことが正式に発表がなされるまでは、

(しんせいしょにきさいしたよていけんちくぶつをふくめ、けんちくぶつをたててはいけない。)

申請書に記載した予定建築物を含め、建築物を建ててはいけない。

(れいがいとして、とうがいかいはつこういにかんするこうじようのかせつけんちくぶつまたは)

例外として、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は

(とくていこうさくぶつをけんちく、けんせつするばあいや、)

特定工作物を建築、建設する場合や、

(そのたとどうふけんちじがししょうがないとみとめたばあい、)

その他都道府県知事が支障がないと認めた場合、

(かいはつこういにどういしていないとちしょゆうしゃがけんちくぶつのけんちくをするばあいはけんちくかのう。)

開発行為に同意していない土地所有者が建築物の建築をする場合は建築可能。

(しがいかちょうせいくいきにけんちくをおこなうばあいは、かならずとどうふけんちじのきょかがひつよう。)

市街化調整区域に建築を行う場合は、必ず都道府県知事の許可が必要。

(しんせいしょきさいじこうへんこうするばあいは、とどうふけんちじのきょかがひつよう。)

申請書記載事項変更する場合は、都道府県知事の許可が必要。

(けいびなへんこうのばあいはとどうふけんちじへのとどけででたりる。)

軽微な変更の場合は都道府県知事への届出で足りる。

(こうじがかんりょうしたあとのだんかいでは、)

工事が完了した後の段階では、

(こうじをかんりょうしたむねをとどうふけんちじへとどけでなければならない。)

工事を完了した旨を都道府県知事へ届出なければならない。

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