民法 第一編 第七章(後編)
民法シリーズ第十六弾。
第一編の第七章も、これまで同様一つにするにはあまりに長いので、今回は4つに分けます。今回は、第一節の終盤から第二節にあたる第百五十八条「未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予」から第百六十五条の「占有の中止等による取得時効の中断」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
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(だいひゃくごじゅうはちじょう)
第百五十八条
(じこうのきかんのまんりょうまえろくかげついないのあいだにみせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんに)
時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に
(ほうていだいりにんがないときは、そのみせいねんしゃもしくはせいねんひこうけんにんがこういのうりょくしゃと)
法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者と
(なったときまたはほうていだいりにんがしゅうしょくしたときからろくかげつをけいかするまでのあいだは、)
なった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、
(そのみせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんにたいして、じこうは、かんせいしない。)
その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
(みせいねんしゃまたはせいねんひこうけんにんがそのざいさんをかんりするちち、ははまたは)
未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は
(こうけんにんにたいしてけんりをゆうするときは、そのみせいねんしゃもしくは)
後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは
(せいねんひこうけんにんがこういのうりょくしゃとなったときまたは)
成年被後見人が行為能力者となった時又は
(こうにんのほうていだいりにんがしゅうしょくしたときからろくかげつをけいかするまでのあいだは、)
後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、
(そのけんりについて、じこうは、かんせいしない。)
その権利について、時効は、完成しない。
(だいひゃくごじゅうきゅうじょう)
第百五十九条
(ふうふのいっぽうがほかのいっぽうにたいしてゆうするけんりについては、)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
(こんいんのかいしょうのときからろくかげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)
婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(だいひゃくろくじゅうじょう)
第百六十条
(そうぞくざいさんにかんしては、そうぞくにんがかくていしたとき、)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、
(かんりにんがせんにんされたときまたははさんてつづきかいしのけっていがあったときから)
管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から
(ろくかげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)
六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(だいひゃくろくじゅういちじょう)
第百六十一条
(じこうのきかんのまんりょうのときにあたり、てんさいそのたさけることのできないじへんのため)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため
(だいひゃくよんじゅうしちじょうだいいちこうかくごうまたは)
第百四十七条第一項各号又は
など
(だいひゃくよんじゅうはちじょうだいいちこうかくごうにかかげるじゆうにかかる)
第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る
(てつづきをおこなうことができないときは、そのしょうがいがしょうめつしたときから)
手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から
(さんかげつをけいかするまでのあいだは、じこうは、かんせいしない。)
三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(だいひゃくろくじゅうにじょう)
第百六十二条
(にじゅうねんかん、しょゆうのいしをもって、へいおんに、かつ、)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、
(こうぜんとたにんのものをせんゆうしたものは、そのしょゆうけんをしゅとくする。)
公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
(じゅうねんかん、しょゆうのいしをもって、へいおんに、かつ、)
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、
(こうぜんとたにんのものをせんゆうしたものは、そのせんゆうのかいしのときに、)
公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、
(ぜんいであり、かつ、かしつがなかったときは、そのしょゆうけんをしゅとくする。)
善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(だいひゃくろくじゅうさんじょう)
第百六十三条
(しょゆうけんいがいのざいさんけんを、じこのためにするいしをもって、へいおんに、かつ、)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、
(こうぜんとこうしするものは、ぜんじょうのくべつにしたがいにじゅうねんまたはじゅうねんをけいかしたあと、)
公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、
(そのけんりをしゅとくする。)
その権利を取得する。
(だいひゃくろくじゅうしじょう)
第百六十四条
(だいひゃくろくじゅうにじょうのきていによるじこうは、せんゆうしゃがにんいにそのせんゆうをちゅうしし、)
第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、
(またはたにんによってそのせんゆうをうばわれたときは、ちゅうだんする。)
又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
(だいひゃくろくじゅうごじょう)
第百六十五条
(ぜんじょうのきていは、だいひゃくろくじゅうさんじょうのばあいについてじゅんようする。)
前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。