宅建(税金)

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タグ宅建
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問題文

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(こていしさんぜいとは、とちやたてものをしょゆうしているときにかかるぜいきんである。)

固定資産税とは、土地や建物を所有しているときにかかる税金である。

(ちょうしゅうほうほうはふつうちょうしゅう。)

徴収方法は普通徴収。

(こていしさんぜいののうぜいさきは、こていしさんぜいがしょざいするしちょうそんである。)

固定資産税の納税先は、固定資産税が所在する市町村である。

(こていしさんぜいは、ふかきじつ(いちがつついたち)げんざいにおいて、)

固定資産税は、賦課期日(一月一日)現在において、

(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくされているこていしさんのしょゆうしゃがのうぜいぎむしゃとなる。)

固定資産課税台帳に登録されている固定資産の所有者が納税義務者となる。

(100ねんよりながいえいぞくきかんのさだめのあるちじょうけんがせっていされているときは)

100年より永い永続期間の定めのある地上権が設定されているときは

(しょゆうしゃではなくちじょうけんしゃがのうぜいぎむしゃとなる。)

所有者ではなく地上権者が納税義務者となる。

(のうきは、かくしちょうそんのじょうれいによってさだめられ、つうじょう4がつ、7がつ、12がつ、2がつの)

納期は、各市町村の条例によって定められ、通常4月、7月、12月、2月の

(けい4かいをふつうちょうしゅうののうふほうによってのうふする。)

計4回を普通徴収の納付法によって納付する。

(じゅうたくのとちが200へいほうめーとるいかのぶぶんは、かぜいひょうじゅんがろくぶんのいちとなり、)

住宅の土地が200㎡以下の部分は、課税標準が六分の一となり、

(200へいほうめーとるをこえるぶぶんは、かぜいひょうじゅんがさんぶんのいちとなる。)

200㎡を超える部分は、課税標準が三分の一となる。

(かぜいひょうじゅんとなるべききんがくがとちのばあい30まんえんみまん、かおくのばあい20まんえんみまん、)

課税標準となるべき金額が土地の場合30万円未満、家屋の場合20万円未満、

(しょうきゃくしさんのばあい150まんえんみまんのばあいはかぜいされない。)

償却資産の場合150万円未満の場合は課税されない。

(げんそくとしてこていしさんのぜいりつは1.4ぱーせんとであり、)

原則として固定資産の税率は1.4%であり、

(これをこえるぜいりつをさだめることもできる。)

これを超える税率を定めることもできる。

(ふどうさんしゅとくぜいとはとちやたてものといったふどうさんをしゅとくしたときにかかるぜいきんのこと。)

不動産取得税とは土地や建物といった不動産を取得した時にかかる税金のこと。

(ちょうしゅうほうほうはふつうちょうしゅう。)

徴収方法は普通徴収。

(ふどうさんしゅとくぜいののうふさきは、ふどうさんがしょざいするとどうふけん。)

不動産取得税の納付先は、不動産が所在する都道府県。

(ふどうさんしゅとくぜいののうぜいしゃはふどうさんしゅとくしゃである。)

不動産取得税の納税者は不動産取得者である。

(ふどうさんしゅとくぜいは、ふどうさんのしゅとくがあったばあいにかぜいされる。)

不動産取得税は、不動産の取得があった場合に課税される。

など

(かおくをしんちくやかいちくをしたときもかぜいたいしょうとなる。)

家屋を新築や改築をした時も課税対象となる。

(ふどうさんしゅとくぜいは、こていしさんかぜいだいちょうに)

不動産取得税は、固定資産課税台帳に

(とうろくされているかかく(ひょうかがく)がかぜいひょうじゅんとなる。)

登録されている価格(評価額)が課税標準となる。

(ふどうさんしゅとくぜいのぜいりつは、げんそく4ぱーせんとである。)

不動産取得税の税率は、原則4%である。

(ただし、とちとじゅうたくようかおくのばあい、3ぱーせんととなる。)

ただし、土地と住宅用家屋の場合、3%となる。

(ふどうさんしゅとくぜいののうぜいがくは、)

不動産取得税の納税額は、

(かぜいひょうじゅんにぜいりつをじょうじたあたいによってさんしゅつされる。)

課税標準に税率を乗じた値によって算出される。

(とくれいとして、しんちくじゅうたくのばあいには、ゆかめんせき50へいほうめーとるいじょう)

特例として、新築住宅の場合には、床面積50㎡以上

(240へいほうめーとるいかのしんちくじゅうたくをしゅとくしたばあい、)

240㎡以下の新築住宅を取得した場合、

(しんちくじゅうたくのかかくから1200まんえんがこうじょされる。)

新築住宅の価格から1200万円が控除される。

(きそんじゅうたくのばあいには、こじんのじゅうきょのためのじゅうたくであること。)

既存住宅の場合には、個人の住居のための住宅であること。

(ゆかめんせき50へいほうめーとるいじょう240へいほうめーとるいかであること。)

床面積50㎡以上240㎡以下であること。

(いっていのたいしんきじゅんをみたすこと。これらのようけんをすべてみたすばあいは)

一定の耐震基準を満たすこと。これらの要件をすべて満たす場合は

(さいだい1200まんえんがこうじょされる。)

最大1200万円が控除される。

(たくちのばあい、とうがいしゅとくがへいせい18ねん1がつ1にちから、)

宅地の場合、当該取得が平成18年1月1日から、

(れいわ9ねん3がつ31にちまでのあいだにおこなわれたばあいにかぎり、)

令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り、

(こていしさんぜいひょうかがくが2ぶんの1のがくにげんがくされる。)

固定資産税評価額が2分の1の額に減額される。

(しょとくぜいのたいしょうとなるしょとくには、じょうとしょとく、ふどうさんしょとく、じぎょうしょとくなど、)

所得税の対象となる所得には、譲渡所得、不動産所得、事業所得など、

(10しゅるいある。)

10種類ある。

(とちたてものなどをふくむしさんをじょうとしてえたしょとくが、えいりもくてきではないばあいは、)

土地建物等を含む資産を譲渡して得た所得が、営利目的ではない場合は、

(じょうとしょとくにがいとうする。)

譲渡所得に該当する。

(とちたてものなどのじょうとしょとくは、ほかのしょとくとわけてけいさんするぶんりかぜいである。)

土地建物等の譲渡所得は、ほかの所得と分けて計算する分離課税である。

(しさんのほゆうきかんが、5ねんいかのばあいはたんきじょうとしょとく(ぜいりつ30ぱーせんと)、)

資産の保有期間が、5年以下の場合は短期譲渡所得(税率30%)、

(しさんのほゆうきかんが5ねんちょうのばあいはちょうきじょうとしょとく(ぜいりつ15ぱーせんと)となる。)

資産の保有期間が5年超の場合は長期譲渡所得(税率15%)となる。

(じゅうきょざいさんのとくべつこうじょは、じょうとしょとくきんがくからさいだい3000まんえんがこうじょ。)

住居財産の特別控除は、譲渡所得金額から最大3000万円が控除。

(しゅうようなどのとくべつこうじょはさいだい5000まんえんこうじょされる。)

収用等の特別控除は最大5000万円控除される。

(これには、ざいさんのほゆうきかんはとわれない。)

これには、財産の保有期間は問われない。

(しょゆうきかんが10ねんをこえるじゅうきょようざいさんのばあい、)

所有期間が10年を超える住居用財産の場合、

(ようけんをみたせばつぎのけいげんぜいりつがてきようされる。)

要件を満たせば次の軽減税率が適用される。

(じょうとしょとく6000まんいかのぶぶんは10ぱーせんと、6000まんえんちょうのぶぶんは15ぱーせんと。)

譲渡所得6000万以下の部分は10%、6000万円超の部分は15%。

(いんしぜいとは、かぜいぶんしょをさくせいするさいにかされるぜいきんのこと。)

印紙税とは、課税文書を作成する際に課される税金のこと。

(いんしぜいは、かぜいぶんしょのさくせいしゃが、くににのうふする。)

印紙税は、課税文書の作成者が、国に納付する。

(かぜいぶんしょのしゅるいには、ふどうさんじょうとけいやくしょ、うけおいけいやくしょ、)

課税文書の種類には、不動産譲渡契約書、請負契約書、

(とちのちんしゃくけんのせっていじょうとにかんするけいやくしょ、りょうしゅうしょなどがある。)

土地の賃借権の設定譲渡に関する契約書、領収書などがある。

(いちじてきにさくせいするぶんしょやけいやくないようのへんこうをしょうめいするもくてきで)

一時的に作成する文書や契約内容の変更を証明する目的で

(さくせいされるぶんしょも、けいやくしょにあたる。)

作成される文書も、契約書に当たる。

(ただし、たてもののちんたいしゃくけいやくしょ、しちけんせっていけいやくしょ、)

ただし、建物の賃貸借契約書、質権設定契約書、

(ていとうけんせっていけいやくしょ、きさいきんがくが1まんえんみまんのけいやくしょ、)

抵当権設定契約書、記載金額が1万円未満の契約書、

(くにやちほうこうきょうだんたいがさくせいしたぶんしょ、)

国や地方公共団体が作成した文書、

(きさいされたきんがくが5まんえんみまんのうけとりしょう、いにんじょうはかぜいされない。)

記載された金額が5万円未満の受取証、委任状は課税されない。

(ばいばいけいやくしょやうけおいけいやくしょのばあいにはだいきんがくがかぜいひょうじゅんとなる。)

売買契約書や請負契約書の場合には代金額が課税標準となる。

(こうかんけいやくしょのばあいで、そうほうのきんがくがきさいされているときは)

交換契約書の場合で、双方の金額が記載されているときは

(たかいほうのきんがくがかぜいひょうじゅんとなる。)

高い方の金額が課税標準となる。

(きさいきんがくのないけいやくしょのばあい、いんしぜいはいちりつ200えんとなる。)

記載金額のない契約書の場合、印紙税は一律200円となる。

(いんしぜいをのうふしなかったばあい、のうふしなかったいんしぜいのがくと)

印紙税を納付しなかった場合、納付しなかった印紙税の額と

(その2ばいにそうとうするきんがくとのごうけいがくがちょうしゅうされる。)

その2倍に相当する金額との合計額が徴収される。

(とうろくめんきょぜいとは、ふどうさんのしょゆういてんやていとうけんせっていなどの)

登録免許税とは、不動産の所有移転や抵当権設定などの

(とうきてつづきをおこなうさいにかされるぜいきんのこと。)

登記手続きを行う際に課される税金のこと。

(とうろくめんきょぜいののうぜいしゃは、とうきをうけるもの。)

登録免許税の納税者は、登記を受ける者。

(かぜいひょうじゅんはこていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたかかく)

課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格

((こていしさんぜいひょうかがく)をもちいる。)

(固定資産税評価額)を用いる。

(じゅうたくようかおくのけいげんぜいりつのてきようようけんは、じこじゅうきょようのじゅうたくであること。)

住宅用家屋の軽減税率の適用要件は、自己住居用の住宅であること。

(ゆかめんせきが50へいほうめーとるいじょうであること。)

床面積が50㎡以上であること。

(しんちくであること、またはきそんじゅうたくのばあいは、たいしんきじゅんをみたすこと。)

新築であること、または既存住宅の場合は、耐震基準を満たすこと。

(しゅとくしたばあいには、そのげんいんがばいばいまたはきょうらくであること。)

取得した場合には、その原因が売買または競落であること。

(しゅとくご1ねんいないにとうきをうけること。)

取得後1年以内に登記を受けること。

(いじょうの5つをすべてみたすひつようがある。)

以上の5つをすべて満たす必要がある。

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