生涯学習の振興のための施策の推進~ 第1~4条
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問題文
(しょうがいがくしゅうのしんこうのためのしさくのすいしんたいせいとうのせいびにかんするほうりつ)
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
((もくてき))
(目的)
(だい1じょうこのほうりつは、こくみんがしょうがいにわたってがくしゅうするきかいがあまねくもとめられ)
第一条 この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められ
(ているじょうきょうにかんがみ、しょうがいがくしゅうのしんこうにしするためのとどうふけんのじぎょうに)
ている状況にかんがみ、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に
(かんしそのすいしんたいせいのせいびそのほかのひつようなじこうをさだめ、およびとくていのちくにお)
関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め、及び特定の地区にお
(いてしょうがいがくしゅうにかかるきかいのそうごうてきなていきょうをそくしんするためのそちについてさだ)
いて生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定
(めるとともに、とどうふけんしょうがいがくしゅうしんぎかいのじむについてさだめるなどのそちをこう)
めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講
(ずることにより、しょうがいがくしゅうのしんこうのためのしさくのすいしんたいせいおよびちいきにおける)
ずることにより、生涯学習の振興のための施策の推進体制及び地域における
(しょうがいがくしゅうにかかるきかいのせいびをはかり、もってしょうがいがくしゅうのしんこうにきよすることを)
生涯学習に係る機会の整備を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを
(もくてきとする。)
目的とする。
((しさくにおけるはいりょなど))
(施策における配慮等)
(だい2じょうくにおよびちほうこうきょうだんたいは、このほうりつにきていするしょうがいがくしゅうのしんこうのた)
第二条 国及び地方公共団体は、この法律に規定する生涯学習の振興のた
(めのしさくをじっしするにあたっては、がくしゅうにかんするこくみんのじはつてきいしをそんちょうす)
めの施策を実施するに当たっては、学習に関する国民の自発的意思を尊重す
(るようはいりょするとともに、しょくぎょうのうりょくのかいはつおよびこうじょう、しゃかいふくしなどにかんし)
るよう配慮するとともに、職業能力の開発及び向上、社会福祉等に関し
(しょうがいがくしゅうにしするためのべつにこうじられるしさくとあいまって、こうかてきにこれを)
生涯学習に資するための別に講じられる施策と相まって、効果的にこれを
(おこなうようつとめるものとする。)
行うよう努めるものとする。
((しょうがいがくしゅうのしんこうにしするためのとどうふけんのじぎょう))
(生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)
(だい3じょうとどうふけんのきょういくいいんかいは、しょうがいがくしゅうのしんこうにしするため、おおむね)
第三条 都道府県の教育委員会は、生涯学習の振興に資するため、おおむね
(つぎのかくごうにかかげるじぎょうについて、これらをそうごにれんけいさせつつすいしんするため)
次の各号に掲げる事業について、これらを相互に連携させつつ推進するため
(にひつようなたいせいのせいびをはかりつつ、これらをいったいてきかつこうかてきにじっしするよう)
に必要な体制の整備を図りつつ、これらを一体的かつ効果的に実施するよう
(つとめるものとする。)
努めるものとする。
(1がっこうきょういくおよびしゃかいきょういくにかかるがくしゅう(たいいくにかかるものをふくむ。いかこのこう)
一 学校教育及び社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。以下この項
(において「がくしゅう」という。)ならびにぶんかかつどうのきかいにかんするじょうほうをしゅうしゅうし、せいり)
において「学習」という。)並びに文化活動の機会に関する情報を収集し、整理
(し、およびていきょうすること。)
し、及び提供すること。
(2じゅうみんのがくしゅうにたいするじゅようおよびがくしゅうのせいかのひょうかにかんし、)
二 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し、
(ちょうさけんきゅうをおこなうこと。)
調査研究を行うこと。
(3ちいきのじつじょうにそくしたがくしゅうのほうほうのかいはつをおこなうこと。)
三 地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。
(4じゅうみんのがくしゅうにかんするしどうしゃおよびじょげんしゃにたいするけんしゅうをおこなうこと。)
四 住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。
(5ちいきにおけるがっこうきょういく、しゃかいきょういくおよびぶんかにかんするきかんおよびだんたいにたい)
五 地域における学校教育、社会教育及び文化に関する機関及び団体に対
(し、これらのきかんおよびだんたいそうごのれんけいにかんし、しょうかいおよびそうだんにおうじ、ならびに)
し、これらの機関及び団体相互の連携に関し、照会及び相談に応じ、並びに
(じょげんそのほかのえんじょをおこなうこと。)
助言その他の援助を行うこと。
(6ぜんかくごうにかかげるもののほか、しゃかいきょういくのためのこうざのかいせつそのほかのじゅう)
六 前各号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他の住
(みんのがくしゅうのきかいのていきょうにかんしひつようなじぎょうをおこなうこと。)
民の学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。
(2とどうふけんのきょういくいいんかいは、ぜんこうにきていするじぎょうをおこなうにあたっては、しゃ)
2 都道府県の教育委員会は、前項に規定する事業を行うに当たっては、社
(かいきょういくかんけいだんたいそのほかのちいきにおいてしょうがいがくしゅうにしするじぎょうをおこなう)
会教育関係団体その他の地域において生涯学習に資する事業を行う
(きかんおよびだんたいとのれんけいにつとめるものとする。)
機関及び団体との連携に努めるものとする。
((とどうふけんのじぎょうのすいしんたいせいのせいびにかんするきじゅん))
(都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準)
(だい4じょうもんぶかがくだいじんは、しょうがいがくしゅうのしんこうにしするため、とどうふけんのきょういく)
第四条 文部科学大臣は、生涯学習の振興に資するため、都道府県の教育
(いいんかいがおこなうぜんじょうだい1こうにきていするたいせいのせいびにかんしのぞましい)
委員会が行う前条第一項に規定する体制の整備に関し望ましい
(きじゅんをさだめるものとする。)
基準を定めるものとする。
(2もんぶかがくだいじんは、ぜんこうのきじゅんをさだめようとするときは、あらかじめ、しんぎかい)
2 文部科学大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会
(など(こっかぎょうせいそしきほう(しょうわ23ねんほうりつだい120ごう)だい8じょうにきていするき)
等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機
(かんをいう。いかおなじ。)でせいれいでさだめるもののいけんをきかなければならない。こ)
関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。こ
(れをへんこうしようとするときも、どうようとする。)
れを変更しようとするときも、同様とする。