著作権法 第33条

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1 なり 4934 B 5.2 94.5% 707.0 3703 214 57 2025/11/25

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((きょうかようとしょなどへのけいさい)) (教科用図書等への掲載) (だい33じょう こうひょうされたちょさくぶつは、がっこうきょういくのもくてきじょうひつようとみとめ) 第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認め (られるげんどにおいて、きょうかようとしょ(がっこうきょういくほう(しょうわ22ねん) られる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年 (ほうりつだい26ごう)だい34じょうだい1こう(どうほうだい49じょう、だい49じょうの8、) 法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、 (だい62じょう、だい70じょうだい1こうおよびだい82じょうにおいてじゅんようする) 第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する (ばあいをふくむ。)にきていするきょうかようとしょをいう。いかおなじ。)に) 場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に (けいさいすることができる。) 掲載することができる。 (2ぜんこうのきていによりちょさくぶつをきょうかようとしょにけいさいするものは、そのむね) 2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨 (をちょさくしゃにつうちするとともに、どうこうのきていのしゅし、ちょさくぶつのしゅるいおよび) を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び (ようと、つうじょうのしようりょうのがくそのほかのじじょうをこうりょしてぶんかちょうちょうかんが) 用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が
(さだめるさんしゅつほうほうによりさんしゅつしたがくのほしょうきんをちょさくけんしゃにしはらわ) 定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わ (なければならない。) なければならない。 (3ぶんかちょうちょうかんは、ぜんこうのさんしゅつほうほうをさだめたときは、これをかんぽうでこくじする。) 3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。 (4ぜん3こうのきていは、こうとうがっこう(ちゅうとうきょういくがっこうのこうきかていを) 4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を (ふくむ。)のつうしんきょういくようがくしゅうとしょおよびきょうかようとしょにかかるきょうしようしどうしょ) 含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書 ((とうがいきょうかようとしょをはっこうするもののはっこうにかかるものにかぎる。)への) (当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への (ちょさくぶつのけいさいについてじゅんようする。) 著作物の掲載について準用する。 ((きょうかようとしょだいたいきょうざいへのけいさいなど)) (教科用図書代替教材への掲載等) (だい33じょうの2きょうかようとしょにけいさいされたちょさくぶつは、がっこうきょういく) 第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育 (のもくてきじょうひつようとみとめられるげんどにおいて、きょうかようとしょだいたいきょうざい) の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材
など
((がっこうきょういくほうだい34じょうだい2こうまたはだい3こう(これらのきていをどうほう) (学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法 (だい49じょう、だい49じょうの8、だい62じょう、だい70じょうだい1こう) 第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項 (およびだい82じょうにおいてじゅんようするばあいをふくむ。いかこのこうにおいて) 及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において (おなじ。)のきていによりきょうかようとしょにかえてしようすることができるどうほう) 同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法 (だい34じょうだい2こうにきていするきょうざいをいう。いかこのこうおよびじこうに) 第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項に (おいておなじ。)にけいさいし、およびきょうかようとしょだいたいきょうざいのとうがいしようにともな) おいて同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴 (つていずれのほうほうによるかをとわずりようすることができる) つていずれの方法によるかを問わず利用することができる (2ぜんこうのきていによりきょうかようとしょにけいさいされたちょさくぶつをきょうかようと) 2 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図 (しょだいたいきょうざいにけいさいしようとするものは、あらかじめとうがいきょうかようとしょを) 書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を (はっこうするものにそのむねをつうちするとともに、どうこうのきていのしゅし、どうこう) 発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項 (のきていによるちょさくぶつのりようのたいようおよびりようじょうきょう、ぜんじょうだい2こうに) の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に (きていするほしょうきんのがくそのほかのじじょうをこうりょしてぶんかちょうちょうかんがさだめる) 規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める (さんしゅつほうほうによりさんしゅつしたがくのほしょうきんをちょさくけんしゃにしはらわなければならない。) 算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (3ぶんかちょうちょうかんは、ぜんこうのさんしゅつほうほうをさだめたときは、これをかんぽうでこくじする。) 3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。 ((きょうかようかくだいとしょなどのさくせいのためのふくせいなど)) (教科用拡大図書等の作成のための複製等) (だい33じょうの3きょうかようとしょにけいさいされたちょさくぶつは、しかくしょうがい、) 第三十三条の三 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、 (はったつしょうがいそのほかのしょうがいによりきょうかようとしょにけいさいされたちょさくぶつをしよう) 発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用 (することがこんなんなじどうまたはせいとのがくしゅうのようにきょうするため、とうがい) することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該 (きょうかようとしょにもちいられているもじ、ずけいなどのかくだいそのほかのとうがい) 教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該 (じどうまたはせいとがとうがいちょさくぶつをしようするためにひつようなほうしき) 児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式 (によりふくせいすることができる。) により複製することができる。 (2ぜんこうのきていによりふくせいするきょうかようのとしょそのほかのふくせいぶつ(てんじ) 2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字 (によりふくせいするものをのぞき、とうがいきょうかようとしょにけいさいされたちょさくぶつの) により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の (ぜんぶまたはそうとうぶぶんをふくせいするものにかぎる。いかこのこうにおいて「きょう) 全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教 (かようかくだいとしょなど」という。)をさくせいしようとするものは、あらかじめとうがい) 科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該 (きょうかようとしょをはっこうするものにそのむねをつうちするとともに、えいりをもくてき) 教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的 (としてとうがいきょうかようかくだいとしょなどをはんぷするばあいにあつては、) として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、 (だい33じょうだい2こうにきていするほしょうきんのがくにじゅんじてぶんかちょうちょうかんが) 第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が (さだめるさんしゅつほうほうによりさんしゅつしたがくのほしょうきんをとうがいちょさくぶつの) 定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の (ちょさくけんしゃにしはらわなければならない。) 著作権者に支払わなければならない。 (3ぶんかちょうちょうかんは、ぜんこうのさんしゅつほうほうをさだめたときは、) 3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、 (これをかんぽうでこくじする。) これを官報で告示する。 (4しょうがいのあるじどうおよびせいとのためのきょうかようとくていとしょなどのふきゅうの) 4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の (そくしんなどにかんするほうりつ(へいせい20ねんほうりつだい81ごう)だい5じょうだい1こうまたは) 促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は (だい2こうのきていによりきょうかようとしょにけいさいされたちょさくぶつにかかるでんじてき) 第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的 (きろくのていきょうをおこなうものは、そのていきょうのためにひつようとみとめられるげんどに) 記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度に (おいて、とうがいちょさくぶつをりようすることができる。) おいて、当該著作物を利用することができる。
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