民法 第一編 第二章(後編)

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タグ法律 民法
民法シリーズ第四弾。
第一編の第二章は、一つにするにはあまりに長いので、今回は4つに分けます。第十七条の「補助人の同意を要する旨の審判等」から第二十一条の「制限行為能力者の詐術」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。あと、とても長いです。
目安 11~14分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 とうこうしゃ 6074 総理大臣 6.4 94.9% 506.4 3249 173 58 2025/01/09
2 nao@koya 4678 天才 4.8 96.9% 655.8 3169 101 58 2025/01/19

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問題文

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(だいじゅうしちじょう)

第十七条

(かていさいばんしょは、だいじゅうごじょうだいいっこうほんぶんにきていするものまたはほじょにんもしくは)

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは

(ほじょかんとくにんのせいきゅうにより、ひほじょにんがとくていのほうりつこういをするには)

補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするには

(そのほじょにんのどういをえなければならないむねのしんぱんをすることができる。)

その補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

(ただし、そのしんぱんによりそのどういをえなければならないものと)

ただし、その審判によりその同意を得なければならないものと

(することができるこういは、だいじゅうさんじょうだいいっこうにきていするこういのいちぶにかぎる。)

することができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

(ほんにんいがいのもののせいきゅうによりぜんこうのしんぱんをするには、)

本人以外の者の請求により前項の審判をするには、

(ほんにんのどういがなければならない。)

本人の同意がなければならない。

(ほじょにんのどういをえなければならないこういについて、)

補助人の同意を得なければならない行為について、

(ほじょにんがひほじょにんのりえきをがいするおそれがないにもかかわらず)

補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず

(どういをしないときは、かていさいばんしょは、ひほじょにんのせいきゅうにより、)

同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、

(ほじょにんのどういにかわるきょかをあたえることができる。)

補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

(ほじょにんのどういをえなければならないこういであって、)

補助人の同意を得なければならない行為であって、

(そのどういまたはこれにかわるきょかをえないでしたものは、)

その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、

(とりけすことができる。)

取り消すことができる。

(だいじゅうはちじょう)

第十八条

(だいじゅうごじょうだいいっこうほんぶんにきていするげんいんがしょうめつしたときは、)

第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、

(かていさいばんしょは、ほんにん、はいぐうしゃ、よんしんとうないのしんぞく、みせいねんこうけんにん、)

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、

(みせいねんこうけんかんとくにん、ほじょにん、ほじょかんとくにんまたはけんさつかんのせいきゅうにより、)

未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

(ほじょかいしのしんぱんをとりけさなければならない。)

補助開始の審判を取り消さなければならない。

など

(かていさいばんしょは、ぜんこうにきていするもののせいきゅうにより、)

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、

(ぜんじょうだいいっこうのしんぱんのぜんぶまたはいちぶをとりけすことができる。)

前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

(ぜんじょうだいいっこうのしんぱんおよびだいはっぴゃくななじゅうろくじょうのきゅうだいいっこうのしんぱんを)

前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判を

(すべてとりけすばあいには、かていさいばんしょは、)

すべて取り消す場合には、家庭裁判所は、

(ほじょかいしのしんぱんをとりけさなければならない。)

補助開始の審判を取り消さなければならない。

(だいじゅうきゅうじょう)

第十九条

(こうけんかいしのしんぱんをするばあいにおいて、)

後見開始の審判をする場合において、

(ほんにんがひほさにんまたはひほじょにんであるときは、かていさいばんしょは、)

本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、

(そのほんにんにかかるほさかいしまたはほじょかいしのしんぱんをとりけさなければならない。)

その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

(ぜんこうのきていは、ほさかいしのしんぱんをするばあいにおいて)

前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において

(ほんにんがせいねんひこうけんにんもしくはひほじょにんであるとき、)

本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、

(またはほじょかいしのしんぱんをするばあいにおいてほんにんがせいねんひこうけんにん)

又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人

(もしくはひほさにんであるときについてじゅんようする。)

若しくは被保佐人であるときについて準用する。

(だいにじゅうじょう)

第二十条

(せいげんこういのうりょくしゃのあいてかたは、そのせいげんこういのうりょくしゃがこういのうりょくしゃ)

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者

(こういのうりょくのせいげんをうけないものをいう。いかおなじ。となったあと、)

(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、

(そのものにたいし、いちかげついじょうのきかんをさだめて、)

その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、

(そのきかんないにそのとりけすことができるこういをついにんするか)

その期間内にその取り消すことができる行為を追認するか

(どうかをかくとうすべきむねのさいこくをすることができる。)

どうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

(このばあいにおいて、そのものがそのきかんないにかくとうをはっしないときは、)

この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、

(そのこういをついにんしたものとみなす。)

その行為を追認したものとみなす。

(せいげんこういのうりょくしゃのあいてかたが、)

制限行為能力者の相手方が、

(せいげんこういのうりょくしゃがこういのうりょくしゃとならないあいだに、)

制限行為能力者が行為能力者とならない間に、

(そのほうていだいりにん、ほさにんまたはほじょにんにたいし、)

その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、

(そのけんげんないのこういについてぜんこうにきていするさいこくをしたばあいにおいて、)

その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、

(これらのものがどうこうのきかんないにかくとうをはっしないときも、どうこうこうだんとどうようとする。)

これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

(とくべつのほうしきをようするこういについては、)

特別の方式を要する行為については、

(ぜんにこうのきかんないにそのほうしきをぐびしたむねのつうちをはっしないときは、)

前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、

(そのこういをとりけしたものとみなす。)

その行為を取り消したものとみなす。

(せいげんこういのうりょくしゃのあいてかたは、)

制限行為能力者の相手方は、

(ひほさにんまたはだいじゅうしちじょうだいいっこうのしんぱんをうけたひほじょにんにたいしては、)

被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、

(だいいっこうのきかんないにそのほさにんまたはほじょにんのついにんをえるべきむねの)

第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の

(さいこくをすることができる。このばあいにおいて、)

催告をすることができる。この場合において、

(そのひほさにんまたはひほじょにんがそのきかんないにそのついにんをえたむねのつうちを)

その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を

(はっしないときは、そのこういをとりけしたものとみなす。)

発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

(だいにじゅういちじょう)

第二十一条

(せいげんこういのうりょくしゃがこういのうりょくしゃであることをしんじさせるため)

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため

(さじゅつをもちいたときは、そのこういをとりけすことができない。)

詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

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