著作憲法 第51条~54条

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(だい4せつ ほごきかん(ほごきかんのげんそく)) 第四節 保護期間(保護期間の原則) (だい51じょう ちょさくけんのそんぞくきかんは、ちょさくぶつのそうさくのときにはじまる。) 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 (2 ちょさくけんは、このせつにべつだんのさだめがあるばあいをのぞき、ちょさくしゃのし) 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死 (ご(きょうどうちょさくぶつにあつては、さいしゅうにしぼうしたちょさくしゃのしご。じじょう) 後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条 (だい1こうにおいておなじ。)70ねんをけいかするまでのあいだ、そんぞくする。) 第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。 ((むめいまたはへんめいのちょさくぶつのほごきかん)) (無名又は変名の著作物の保護期間) (だい52じょう むめいまたはへんめいのちょさくぶつのちょさくけんは、そのちょさくぶつの) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の (こうひょうご70ねんをけいかするまでのあいだ、そんぞくする。ただし、そのそんぞくき) 公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期 (かんのまんりょうまえにそのちょさくしゃのしご70ねんをけいかしているとみとめられ) 間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められ (るむめいまたはへんめいのちょさくぶつのちょさくけんは、そのちょさくしゃのしご70ねん) る無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年
(をけいかしたとみとめられるときにおいて、しょうめつしたものとする。) を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 (2 ぜんこうのきていは、つぎのかくごうのいずれかにがいとうするときは、てきようしない。) 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 (1 へんめいのちょさくぶつにおけるちょさくしゃのへんめいがそのもののものとしてしゅうち) 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知 (のものであるとき。) のものであるとき。 (2 ぜんこうのきかんないにだい75じょうだい1こうのじつめいのとうろくがあつたとき。) 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 (3 ちょさくしゃがぜんこうのきかんないにそのじつめいまたはしゅうちのへんめいをちょさくしゃ) 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者 (めいとしてひょうじしてそのちょさくぶつをこうひょうしたとき。) 名として表示してその著作物を公表したとき。 ((だんたいめいぎのちょさくぶつのほごきかん)) (団体名義の著作物の保護期間) (だい53じょう ほうじんそのほかのだんたいがちょさくのめいぎをゆうするちょさくぶつの) 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の (ちょさくけんは、そのちょさくぶつのこうひょうご70ねん(そのちょさくぶつがそのそうさくご) 著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後
など
(70ねんいないにこうひょうされなかつたときは、そのそうさくご70ねん)をけいか) 七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過 (するまでのあいだ、そんぞくする。) するまでの間、存続する。 (2 ぜんこうのきていは、ほうじんそのほかのだんたいがちょさくのめいぎをゆうするちょさく) 2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作 (ぶつのちょさくしゃであるこじんがどうこうのきかんないにそのじつめいまたはしゅうちのへん) 物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変 (めいをちょさくしゃめいとしてひょうじしてそのちょさくぶつをこうひょうしたときは、てきようしない。) 名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。 (3 だい15じょうだい2こうのきていによりほうじんそのほかのだんたいがちょさくしゃであ) 3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者であ (るちょさくぶつのちょさくけんのそんぞくきかんにかんしては、だい1こうのちょさくぶつにがいとう) る著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当 (するちょさくぶついがいのちょさくぶつについても、とうがいだんたいがちょさくのめいぎをゆう) する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有 (するものとみなしてどうこうのきていをてきようする。) するものとみなして同項の規定を適用する。 ((えいがのちょさくぶつのほごきかん)) (映画の著作物の保護期間) (だい54じょう えいがのちょさくぶつのちょさくけんは、そのちょさくぶつのこうひょうご) 第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後 (70ねん(そのちょさくぶつがそのそうさくご70ねんいないにこうひょうされなかつた) 七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつた (ときは、そのそうさくご70ねん)をけいかするまでのあいだ、そんぞくする。) ときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。 (2 えいがのちょさくぶつのちょさくけんがそのそんぞくきかんのまんりょうによりしょうめつしたと) 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したと (きは、とうがいえいがのちょさくぶつのりようにかんするそのげんちょさくぶつのちょさくけん) きは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権 (は、とうがいえいがのちょさくぶつのちょさくけんとともにしょうめつしたものとする。) は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。 (3 ぜん2じょうのきていは、えいがのちょさくぶつのちょさくけんについては、てきようしない。) 3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
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