著作権法 第34条、35条、36条、第38条1項

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((がっこうきょういくばんぐみのほうそうなど))

(学校教育番組の放送等)

(だい34じょう こうひょうされたちょさくぶつは、がっこうきょういくのもくてきじょうひつようとみとめ)

第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認め

(られるげんどにおいて、がっこうきょういくにかんするほうれいのさだめるきょういくかていの)

られる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の

(きじゅんにじゅんきょしたがっこうむけのほうそうばんぐみまたはゆうせんほうそうばんぐみにおいて)

基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において

(ほうそうし、もしくはゆうせんほうそうし、またはとうがいほうそうをじゅしんしてどうじにもっぱら)

放送し、若しくは有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら

(とうがいほうそうにかかるほうそうたいしょうちいき(ほうそうほう(しょうわ25ねんほうりつ)

当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律

(だい132ごう)だい91じょうだい2こうだい2ごうにきていするほうそうたいしょう)

第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象

(ちいきをいい、これがさだめられていないほうそうにあつては、でんぱほう)

地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法

((しょうわ25ねんほうりつだい131ごう)だい14じょうだい3こうだい2ごうに)

(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第二号に

(きていするほうそうくいきをいう。いかおなじ。)においてじゅしんされることを)

規定する放送区域をいう。以下同じ。)において受信されることを

(もくてきとしてじどうこうしゅうそうしん(そうしんかのうかのうち、こうしゅうのようにきょうされて)

目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されて

(いるでんきつうしんかいせんにせつぞくしているじどうこうしゅうそうしんそうちにじょうほうを)

いる電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を

(にゅうりょくすることによるものをふくむ。)をおこない、およびとうがいほうそうばんぐみようまたは)

入力することによるものを含む。)を行い、及び当該放送番組用又は

(ゆうせんほうそうばんぐみようのきょうざいにけいさいすることができる。)

有線放送番組用の教材に掲載することができる。

(2ぜんこうのきていによりちょさくぶつをりようするものは、そのむねをちょさくしゃに)

2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に

(つうちするとともに、そうとうながくのほしょうきんをちょさくけんしゃにしはらわなければならない。)

通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

((がっこうそのほかのきょういくきかんにおけるふくせいなど))

(学校その他の教育機関における複製等)

(だい35じょう がっこうそのほかのきょういくきかん(えいりをもくてきとしてせっちされて)

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されて

(いるものをのぞく。)においてきょういくをたんにんするものおよびじゅぎょうをうけるもの)

いるものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者

(は、そのじゅぎょうのかていにおけるりようにきょうすることをもくてきとするばあいに)

は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合に

など

(は、そのひつようとみとめられるげんどにおいて、こうひょうされたちょさくぶつをふくせい)

は、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製

(し、もしくはこうしゅうそうしん(じどうこうしゅうそうしんのばあいにあつては、そうしんかのう)

し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能

(かをふくむ。いかこのじょうにおいておなじ。)をおこない、またはこうひょうされたちょさく)

化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作

(ぶつであつてこうしゅうそうしんされるものをじゅしんそうちをもちいておおやけにでんたつするこ)

物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達するこ

(とができる。ただし、とうがいちょさくぶつのしゅるいおよびようとならびにとうがいふくせいの)

とができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の

(ぶすうおよびとうがいふくせい、こうしゅうそうしんまたはでんたつのたいようにてらしちょさくけんしゃ)

部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者

(のりえきをふとうにがいすることとなるばあいは、このかぎりでない。)

の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(2ぜんこうのきていによりこうしゅうそうしんをおこなうばあいには、どうこうのきょういくきかんを)

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を

(せっちするものは、そうとうながくのほしょうきんをちょさくけんしゃにしはらわなければならない。)

設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(3ぜんこうのきていは、こうひょうされたちょさくぶつについて、だい1こうのきょういくきかん)

3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関

(におけるじゅぎょうのかていにおいて、とうがいじゅぎょうをちょくせつうけるものにたいして)

における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して

(とうがいちょさくぶつをそのげんさくひんもしくはふくせいぶつをていきょうし、もしくはていじし)

当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示し

(てりようするばあいまたはとうがいちょさくぶつをだい38じょうだい1こうのきていによ)

て利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定によ

(りじょうえんし、えんそうし、じょうえいし、もしくはこうじゅつしてりようするばあいにおいて、)

り上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、

(とうがいじゅぎょうがおこなわれるばしょいがいのばしょにおいてとうがいじゅぎょうをどうじに)

当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に

(うけるものにたいしてこうしゅうそうしんをおこなうときには、てきようしない。)

受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

((しけんもんだいとしてのふくせいなど))

(試験問題としての複製等)

(だい36じょう こうひょうされたちょさくぶつについては、にゅうがくしけんそのほかひとの)

第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の

(がくしきぎのうにかんするしけんまたはけんていのもくてきじょうひつようとみとめられるげんどに)

学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度に

(おいて、とうがいしけんまたはけんていのもんだいとしてふくせいし、またはこうしゅうそうしん)

おいて、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信

((ほうそうまたはゆうせんほうそうをのぞき、じどうこうしゅうそうしんのばあいにあつてはそうしん)

(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信

(かのうかをふくむ。じこうにおいておなじ。)をおこなうことができる。ただし、とうがい)

可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該

(ちょさくぶつのしゅるいおよびようとならびにとうがいこうしゅうそうしんのたいようにてらしちょさく)

著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作

(けんしゃのりえきをふとうにがいすることとなるばあいは、このかぎりでない。)

権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(2えいりをもくてきとしてぜんこうのふくせいまたはこうしゅうそうしんをおこなうものは、)

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、

(つうじょうのしようりょうのがくにそうとうするがくのほしょうきんをちょさくけんしゃに)

通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に

(しはらわなければならない。)

支払わなければならない。

((えいりをもくてきとしないじょうえんなど))

(営利を目的としない上演等)

(だい38じょう こうひょうされたちょさくぶつは、えいりをもくてきとせず、かつ、ちょうしゅうまたはかんしゅう)

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆

(からりょうきん(いずれのめいぎをもつてするかをとわず、ちょさくぶつのていきょう)

から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供

(またはていじにつきうけるたいかをいう。いかこのじょうにおいておなじ。)をうけない)

又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない

(ばあいには、おおやけにじょうえんし、えんそうし、じょうえいし、またはこうじゅつすることができる。)

場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

(ただし、とうがいじょうえん、えんそう、じょうえいまたはこうじゅつについてじつえんかまたはこうじゅつをおこなう)

ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う

(ものにたいしほうしゅうがしはらわれるばあいは、このかぎりでない。)

者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

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