地方自治法

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(ちほうじちほう だい1へん そうそく だい1じょう)

地方自治法 第一編 総則 第一条

(このほうりつは、ちほうじちのほんしにもとづいて、ちほうこうきょうだんたいのくぶん)

この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分

(ならびにちほうこうきょうだんたいのそしきおよびうんえいにかんするじこうのたいこうをさだ)

並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定

(め、あわせてくにとちほうこうきょうだんたいとのあいだのきほんてきかんけいをかくりつするこ)

め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立するこ

(とにより、ちほうこうきょうだんたいにおけるみんしゅてきにしてのうりつてきなぎょうせいの)

とにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の

(かくほをはかるとともに、ちほうこうきょうだんたいのけんぜんなはったつをほしょうすることをもくてきとする。)

確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

(だい1じょうの2 1.ちほうこうきょうだんたいは、じゅうみんのふくしのぞうしんを)

第一条の二   1.地方公共団体は、住民の福祉の増進を

(はかることをきほんとして、ちいきにおけるぎょうせいをじしゅてきかつそうごうてきに)

図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に

(じっしするやくわりをひろくになうものとする。)

実施する役割を広く担うものとする。

(2.くには、ぜんこうのきていのしゅしをたっせいするため、くににおいては)

2.国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては

(こくさいしゃかいにおけるこっかとしてのそんりつにかかわるじむ、ぜんこくてきに)

国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に

(とういつしてさだめることがのぞましいこくみんのしょかつどうもしくはちほうじちに)

統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に

(かんするきほんてきなじゅんそくにかんするじむまたはぜんこくてきなきぼでもしくは)

関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは

(ぜんこくてきなしてんにたつておこなわなければならないしさくおよびじぎょうの)

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の

(じっしそのほかのくにがほんらいはたすべきやくわりをじゅうてんてきににない、じゅうみん)

実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民

(にみぢかなぎょうせいはできるかぎりちほうこうきょうだんたいにゆだねることをきほんと)

に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本と

(して、ちほうこうきょうだんたいとのあいだでてきせつにやくわりをぶんたんするとともに、)

して、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、

(ちほうこうきょうだんたいにかんするせいどのさくていおよびしさくのじっしにあたって、)

地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、

(ちほうこうきょうだんたいのじしゅせいおよびじりつせいがじゅうぶんにはっきされるように)

地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように

(しなければならない。)

しなければならない。

など

(だい1じょうの3   1.ちほうこうきょうだんたいは、ふつうちほうこうきょうだんたい)

第一条の三   1.地方公共団体は、普通地方公共団体

(およびとくべつちほうこうきょうだんたいとする。)

及び特別地方公共団体とする。

(2.ふつうちほうこうきょうだんたいは、とどうふけんおよびしちょうそんとする。)

2.普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

(3.とくべつちほうこうきょうだんたいは、とくべつく、ちほうこうきょうだんたいのくみあい、)

3.特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、

(ざいさんくおよびちほうかいはつじぎょうだんとする。)

財産区及び地方開発事業団とする。

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