生涯学習の振興のための施策の推進~ 第6~9条

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((はんだんきじゅん))

(判断基準)

(だい6じょうはんだんきじゅんにおいては、つぎにかかげるじこうをさだめるものとする。)

第六条 判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1しょうがいがくしゅうにかかるきかいのそうごうてきなていきょうにかんするきほんてきなじこう)

一 生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項

(2ぜんじょうだい1こうにきていするちくのせっていにかんするきほんてきなじこう)

二 前条第一項に規定する地区の設定に関する基本的な事項

(3そうごうてきなていきょうをおこなうべきしょうがいがくしゅうにかかるきかい(みんかんじぎょうしゃに)

三 総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者に

(よりていきょうされるものをふくむ。)のしゅるいおよびないようにかんするきほんてきなじこう)

より提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項

(4しょうがいがくしゅうにかかるきかいのそうごうてきなていきょうにひつようなじぎょうにかんするき)

四 生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基

(ほんてきなじこう)

本的な事項

(5しょうがいがくしゅうにかかるきかいのそうごうてきなていきょうにさいしはいりょすべきじゅうようじこう)

五 生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項

(2もんぶかがくだいじんおよびけいざいさんぎょうだいじんは、はんだんきじゅんをさだめるにあた)

2 文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めるに当た

(っては、あらかじめ、そうむだいじんそのたかんけいぎょうせいきかんのちょうにきょうぎする)

っては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議する

(とともに、もんぶかがくだいじんにあってはだい4じょうだい2こうのせいれいでさだめるしん)

とともに、文部科学大臣にあっては第四条第二項の政令で定める審

(ぎかいなどのいけんを、けいざいさんぎょうだいじんにあってはさんぎょうこうぞうしんぎかいのい)

議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意

(けんをそれぞれきかなければならない。)

見をそれぞれ聴かなければならない。

(3もんぶかがくだいじんおよびけいざいさんぎょうだいじんは、はんだんきじゅんをさだめたときは、)

3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めたときは、

(ちたいなく、これをこうひょうしなければならない。)

遅滞なく、これを公表しなければならない。

(4ぜん2こうのきていは、はんだんきじゅんのへんこうについてじゅんようする。)

4 前二項の規定は、判断基準の変更について準用する。

(だい7じょうさくじょ)

第七条 削除

((きほんこうそうのじっしなど))

(基本構想の実施等)

(だい8じょうとどうふけんは、かんけいみんかんじぎょうしゃののうりょくをかつようしつつ、しょうがい)

第八条 都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯

など

(がくしゅうにかかるきかいのそうごうてきなていきょうをきほんこうそうにもとづいてけいかくてきに)

学習に係る機会の総合的な提供を基本構想に基づいて計画的に

(おこなうようつとめなければならない。)

行うよう努めなければならない。

(2もんぶかがくだいじんは、きほんこうそうのえんかつなじっしのそくしんのためひつようが)

2 文部科学大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要が

(あるとみとめるときは、しゃかいきょういくかんけいだんたいおよびぶんかにかんするだんたいにたい)

あると認めるときは、社会教育関係団体及び文化に関する団体に対

(しひつようなきょうりょくをもとめるものとし、かつ、かんけいちほうこうきょうだんたいおよびかんけい)

し必要な協力を求めるものとし、かつ、関係地方公共団体及び関係

(じぎょうしゃなどのようせいにおうじ、そのしょかんにぞくするはくぶつかんしりょうのかしだしを)

事業者等の要請に応じ、その所管に属する博物館資料の貸出しを

(おこなうようつとめるものとする。)

行うよう努めるものとする。

(3けいざいさんぎょうだいじんは、きほんこうそうのえんかつなじっしのそくしんのためひつようが)

3 経済産業大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要が

(あるとみとめるときは、しょうこうかいぎしょおよびしょうこうかいにたいし、これらのだんたい)

あると認めるときは、商工会議所及び商工会に対し、これらの団体

(およびそのかいいんによるしょうがいがくしゅうにかかるきかいのていきょうそのほかのひつようなきょう)

及びその会員による生涯学習に係る機会の提供その他の必要な協

(りょくをもとめるものとする。)

力を求めるものとする。

(4ぜん2こうにさだめるもののほか、もんぶかがくだいじんおよびけいざいさんぎょうだいじん)

4 前二項に定めるもののほか、文部科学大臣及び経済産業大臣

(は、きほんこうそうのさくせいおよびえんかつなじっしのそくしんのため、かんけいちほうこう)

は、基本構想の作成及び円滑な実施の促進のため、関係地方公

(きょうだんたいにたいしひつようなじょげん、しどうそのほかのえんじょをおこなうようつとめなければならない。)

共団体に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

(5ぜん3こうにさだめるもののほか、もんぶかがくだいじん、けいざいさんぎょうだいじん、かん)

5 前三項に定めるもののほか、文部科学大臣、経済産業大臣、関

(けいぎょうせいきかんのちょう、かんけいちほうこうきょうだんたいおよびかんけいじぎょうしゃは、きほんこう)

係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本構

(そうのえんかつなじっしがそくしんされるよう、そうごにれんけいをはかりながらきょうりょくし)

想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力し

(なければならない。)

なければならない。

(だい9じょうさくじょ)

第九条 削除

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