障害を理由とする差別の解消の推進~第12~17条
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問題文
((ほうこくのちょうしゅうならびにじょげん、しどうおよびかんこく)だい12じょう)
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)第十二条
(しゅむだいじんは、だい8じょうのきていのしこうにかんし、とくにひつようがあるとみと)
主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認
(めるときは、たいおうししんにさだめるじこうについて、とうがいじぎょうしゃにたい)
めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対
(し、ほうこくをもとめ、またはじょげん、しどうもしくはかんこくをすることができる。)
し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
((じぎょうぬしによるそちにかんするとくれい)だい13じょう)
(事業主による措置に関する特例)第十三条
(ぎょうせいきかんなどおよびじぎょうしゃがじぎょうぬしとしてのたちばでろうどうしゃにたいし)
行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対し
(ておこなうしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするためのそちについては、)
て行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、
(しょうがいしゃのこようのそくしんなどにかんするほうりつ(しょうわ35ねんほうりつだい)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第
(123ごう)のさだめるところによる。)
百二十三号)の定めるところによる。
(だい4しょうしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするためのしえんそち)
第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置
((そうだんおよびふんそうのぼうしなどのためのたいせいのせいび)だい14じょう)
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)第十四条
(くにおよびちほうこうきょうだんたいは、しょうがいしゃおよびそのかぞくそのほかのかんけいしゃ)
国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者
(からのしょうがいをりゆうとするさべつにかんするそうだんにてきかくにおうずるととも)
からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるととも
(に、しょうがいをりゆうとするさべつにかんするふんそうのぼうしまたはかいけつをはかる)
に、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図る
(ことができるようひつようなたいせいのせいびをはかるものとする。)
ことができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
((けいはつかつどう)だい15じょう)
(啓発活動)第十五条
(くにおよびちほうこうきょうだんたいは、しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうについて)
国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について
(こくみんのかんしんとりかいをふかめるとともに、とくに、しょうがいをりゆうとするさ)
国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差
(べつのかいしょうをさまたげているしょよういんのかいしょうをはかるため、ひつようなけいはつかつ)
別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活
(どうをおこなうものとする。)
動を行うものとする。
((じょうほうのしゅうしゅう、せいりおよびていきょう)だい16じょう)
(情報の収集、整理及び提供)第十六条
(くには、しょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするためのとりくみにしするよ)
国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよ
(う、こくないがいにおけるしょうがいをりゆうとするさべつおよびそのかいしょうのため)
う、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のため
(のとりくみにかんするじょうほうのしゅうしゅう、せいりおよびていきょうをおこなうものとする。)
の取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
((しょうがいしゃさべつかいしょうしえんちいききょうぎかい)だい17じょう)
(障害者差別解消支援地域協議会)第十七条
(くにおよびちほうこうきょうだんたいのきかんであって、いりょう、かいご、きょういくそのた)
国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他
(のしょうがいしゃのじりつとしゃかいさんかにかんれんするぶんやのじむにじゅうじする)
の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する
(もの(いかこのこうおよびじじょうだい2こうにおいて「かんけいきかん」という。))
もの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)
(は、とうがいちほうこうきょうだんたいのくいきにおいてかんけいきかんがおこなうしょうがいを)
は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を
(りゆうとするさべつにかんするそうだんおよびとうがいそうだんにかかるじれいをふまえ)
理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえ
(たしょうがいをりゆうとするさべつをかいしょうするためのとりくみをこうかてきかつえん)
た障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円
(かつにおこなうため、かんけいきかんによりこうせいされるしょうがいしゃさべつかいしょうしえん)
滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援
(ちいききょうぎかい(いか「きょうぎかい」という。)をそしきすることができる。)
地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
(2ぜんこうのきていによりきょうぎかいをそしきするくにおよびちほうこうきょうだんたいの)
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の
(きかんは、ひつようがあるとみとめるときは、きょうぎかいにつぎにかかげるものをこう)
機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構
(せいいんとしてくわえることができる。)
成員として加えることができる。
(1とくていひえいりかつどうそくしんほう(へいせい10ねんほうりつだい7ごう)だい2じょうだい)
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第
(2こうにきていするとくていひえいりかつどうほうじんそのほかのだんたい)
二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
(2がくしきけいけんしゃ)
二 学識経験者
(3そのたとうがいくにおよびちほうこうきょうだんたいのきかんがひつようとみとめるもの)
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者