電験三種(法規)のタイピング電技解釈20

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問題文
(ていあつこうあつかくうでんせんがかほうにあるばあいのりかくきょり)
低圧高圧架空電線が下方にある場合の離隔距離
(ていあつのばあいは)
低圧の場合は
(こうあつとくべつこうあつぜつえんでんせんけーぶるは0.3mいじょう)
高圧特別高圧絶縁電線ケーブルは0.3m以上
(そのたは0.6mいじょう)
その他は0.6m以上
(こうあつのばあいは)
高圧の場合は
(けーぶる0.4mいじょう)
ケーブル0.4m以上
(そのた0.8mいじょう)
その他0.8m以上
(ちちゅうでんせんおくがわでんせんとんねるないでんせんそのたこうさくぶつに)
地中電線屋側電線トンネル内電線その他工作物に
(こていしてしせつするでんせんはほかのでんせんじゃくでんせんなど)
固定して施設する電線は他の電線弱電線等
(またはかんとせっきんしこうさするばあいにはこしょうじの)
又は管と接近し交差する場合には故障時の
(あーくほうでんによりほかのでんせんなどをそんしょうしないように。)
アーク放電により他の電線などを損傷しないように。
(ただしかんでんかさいおそれがないばあいであって)
ただし感電火災おそれがない場合であって
(ほかのでんせんなどのかんりしゃしょうだくえたばあいはこのかぎりでない)
他の電線などの管理者承諾得た場合はこの限りでない
(でんせんろのでんせんでんしゃせんなどはほかのこうさくぶつ、しょくぶつとせっきん)
電線路の電線電車線などは他の工作物、植物と接近
(またはこうさするばあいほかのこうさくぶつ、しょくぶつをそんしょう)
又は交差する場合他の工作物、植物を損傷
(せっしょく、だんせんなどによってかんでんかさいおそれないように。)
接触、断線などによって感電火災おそれないように。
(せっきんじょうたいのていぎちゅういてん)
接近状態の定義注意点
(かくうでんせんがほかのこうさくぶつのじょうほうまたはそくほうにおいて。)
架空電線が他の工作物の上方又は側方において。
(つまりていこうあつかくうでんせんがけんぞうぶつかほうにあるばあいは)
つまり低高圧架空電線が建造物下方にある場合は
(せっきんじょうたいにならない。)
接近状態にならない。
(ていこうあつかくうでんせんがけんぞうぶつとせっきんじょうたいにしせつするばあい)
低高圧架空電線が建造物と接近状態に施設する場合
(こうあつかくうでんせんろはこうあつほあんこうじによりしせつ)
高圧架空電線路は高圧保安工事により施設
(ていあつこうあつかくうでんせんとけんぞうぶつのぞうえいざいりかくきょりは)
低圧高圧架空電線と建造物の造営材離隔距離は
(かくうでんせんがけーぶるのばあいは)
架空電線がケーブルの場合は
(じょうぶぞうえいざいのじょうほう1mいじょう)
上部造営材の上方1m以上
(そのた0.4mいじょう)
その他0.4m以上
(こうあつとくべつこうあつぜつえんでんせんをしようするていあつかくうでんせんは)
高圧特別高圧絶縁電線を使用する低圧架空電線は
(じょうぶぞうえいざいのじょうほう1mいじょう)
上部造営材の上方1m以上
(そのた0.4mいじょう)
その他0.4m以上
(そのほかのでんせんのばあい)
その他の電線の場合
(じょうぶぞうえいざいのじょうほう2mいじょう)
上部造営材の上方2m以上
(ひとがけんぞうぶつのそとへてをのばすまたは)
人が建造物の外へ手を伸ばす又は
(みをのりだすことができないぶぶんは0.8mいじょう)
身を乗り出すことができない部分は0.8m以上
(そのた1.2mいじょう)
その他1.2m以上