日本国憲法 第八章
日本国憲法シリーズ第十一弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回は短めです。
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問題文
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(だいきゅうじゅうにじょう)
第九十二条
(ちほうこうきょうだんたいのそしきおよびうんえいにかんするじこうは、)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
(ちほうじちのほんしにもとづいて、ほうりつでこれをさだめる。)
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
(だいきゅうじゅうさんじょう)
第九十三条
(ちほうこうきょうだんたいには、ほうりつのさだめるところにより、)
地方公共団体には、法律の定めるところにより、
(そのぎじきかんとしてぎかいをせっちする。)
その議事機関として議会を設置する。
(ちほうこうきょうだんたいのおさ、そのぎかいのぎいんおよびほうりつのさだめるそのたのりいんは、)
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
(そのちほうこうきょうだんたいのじゅうみんが、ちょくせつこれをせんきょする。)
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
(だいきゅうじゅうよんじょう)
第九十四条
(ちほうこうきょうだんたいは、そのざいさんをかんりし、じむをしょりし、)
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、
(およびぎょうせいをしっこうするけんのうをゆうし、)
及び行政を執行する権能を有し、
(ほうりつのはんいないでじょうれいをせいていすることができる。)
法律の範囲内で条例を制定することができる。
(だいきゅうじゅうごじょう)
第九十五条
(ひとつのちほうこうきょうだんたいのみにてきようされるとくべつほうは、ほうりつのさだめるところにより、)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
(そのちほうこうきょうだんたいのじゅうみんのとうひょうにおいてそのかはんすうのどういをえなければ、)
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
(こっかいは、これをせいていすることができない。)
国会は、これを制定することができない。