日本国憲法 第八章

背景
投稿者投稿者hibikiいいね2お気に入り登録
プレイ回数78難易度(4.0) 758打 長文 かな 長文モード推奨
タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第十一弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回は短めです。
目安 3分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 とうこうしゃ 6478 天皇 6.6 96.9% 118.4 792 25 16 2024/12/29
2 teea 6399 天皇 6.7 95.6% 111.1 745 34 16 2025/01/16
3 KKKKK 5662 総理大臣 5.9 95.1% 126.8 757 39 16 2025/02/05
4 nao@koya 4777 国会議員 4.8 97.5% 157.0 769 19 16 2025/01/12
5 RINN 4522 天才 4.9 92.4% 156.1 769 63 16 2025/02/11

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(だいきゅうじゅうにじょう)

第九十二条

(ちほうこうきょうだんたいのそしきおよびうんえいにかんするじこうは、)

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、

(ちほうじちのほんしにもとづいて、ほうりつでこれをさだめる。)

地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

(だいきゅうじゅうさんじょう)

第九十三条

(ちほうこうきょうだんたいには、ほうりつのさだめるところにより、)

地方公共団体には、法律の定めるところにより、

(そのぎじきかんとしてぎかいをせっちする。)

その議事機関として議会を設置する。

(ちほうこうきょうだんたいのおさ、そのぎかいのぎいんおよびほうりつのさだめるそのたのりいんは、)

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、

(そのちほうこうきょうだんたいのじゅうみんが、ちょくせつこれをせんきょする。)

その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

(だいきゅうじゅうよんじょう)

第九十四条

(ちほうこうきょうだんたいは、そのざいさんをかんりし、じむをしょりし、)

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、

(およびぎょうせいをしっこうするけんのうをゆうし、)

及び行政を執行する権能を有し、

(ほうりつのはんいないでじょうれいをせいていすることができる。)

法律の範囲内で条例を制定することができる。

(だいきゅうじゅうごじょう)

第九十五条

(ひとつのちほうこうきょうだんたいのみにてきようされるとくべつほうは、ほうりつのさだめるところにより、)

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、

(そのちほうこうきょうだんたいのじゅうみんのとうひょうにおいてそのかはんすうのどういをえなければ、)

その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、

(こっかいは、これをせいていすることができない。)

国会は、これを制定することができない。

hibikiのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード