民法 第一編 第四章
民法シリーズ第七弾。
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問題文
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(だいはちじゅうごじょう)
第八十五条
(このほうりつにおいてものとは、ゆうたいぶつをいう。)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
(だいはちじゅうろくじょう)
第八十六条
(とちおよびそのていちゃくぶつは、ふどうさんとする。)
土地及びその定着物は、不動産とする。
(ふどうさんいがいのものは、すべてどうさんとする。)
不動産以外の物は、すべて動産とする。
(だいはちじゅうしちじょう)
第八十七条
(もののしょゆうしゃが、そのもののじょうようにきょうするため、)
物の所有者が、その物の常用に供するため、
(じこのしょゆうにぞくするほかのものをこれにふぞくさせたときは、)
自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、
(そのふぞくさせたものをじゅうぶつとする。)
その附属させた物を従物とする。
(じゅうぶつは、しゅぶつのしょぶんにしたがう。)
従物は、主物の処分に従う。
(だいはちじゅうはちじょう)
第八十八条
(もののようほうにしたがいしゅうしゅするさんしゅつぶつをてんねんかじつとする。)
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
(もののしようのたいかとしてうけるべききんせんそのたのものをほうていかじつとする。)
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(だいはちじゅうきゅうじょう)
第八十九条
(てんねんかじつは、そのげんぶつからぶんりするときに、)
天然果実は、その元物から分離する時に、
(これをしゅうしゅするけんりをゆうするものにきぞくする。)
これを収取する権利を有する者に帰属する。
(ほうていかじつは、これをしゅうしゅするけんりのそんぞくきかんにおうじて、)
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、
(ひわりけいさんによりこれをしゅとくする。)
日割計算によりこれを取得する。