民法 第一編 第五章(序編)
第一編の第五章も、第二章同様一つにするにはあまりに長いので、今回は5つに分けます。第九十条「公序良俗」から第九十八条の二の「意思表示の受領能力」のところまでです。記号に関しては、句読点以外は打たなくて大丈夫です。
原文には第九十条の条文中に、またしてもマイタイピングにおけるNGワードが入っていたため、その部分だけカットしました。日本国憲法の時も全く同じ引っ掛かり方をしていました。前回は昔の書物だし仕方ないかと言い逃れをしましたが、民法はつい最近改正があったばかりのはずなのに一体なぜ・・・。一応このタイピングサイトが想定した使い方ではないはずなのですがね・・・。
あと、とてつもなく長いです。タイピングが早い人でない限り、恐らく10分以上かかるでしょう。(逆に言えばこれを10分以内に打ち終わった人は、かなりタイピングが早い方だと言えるでしょう。)
目安 14~18分(毎秒4打鍵の場合)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | とうこうしゃ | 6316 | 天皇 | 6.6 | 95.6% | 615.2 | 4070 | 184 | 78 | 2025/01/12 |
2 | nao@koya | 4571 | 天才 | 4.7 | 96.8% | 831.0 | 3926 | 127 | 78 | 2025/01/19 |
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問題文
(だいきゅうじゅうじょう)
第九十条
(おおやけのちつじょにはんするほうりつこういは、むこうとする。)
公の秩序に反する法律行為は、無効とする。
(だいきゅうじゅういちじょう)
第九十一条
(ほうりつこういのとうじしゃがほうれいちゅうのおおやけのちつじょにかんしないきていと)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と
(ことなるいしをひょうじしたときは、そのいしにしたがう。)
異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
(だいきゅうじゅうにじょう)
第九十二条
(ほうれいちゅうのおおやけのちつじょにかんしないきていとことなるかんしゅうがあるばあいにおいて、)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、
(ほうりつこういのとうじしゃがそのかんしゅうによるいしをゆうしているものと)
法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと
(みとめられるときは、そのかんしゅうにしたがう。)
認められるときは、その慣習に従う。
(だいきゅうじゅうさんじょう)
第九十三条
(いしひょうじは、ひょういしゃがそのしんいではないことをしってしたときであっても、)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
(そのためにそのこうりょくをさまたげられない。ただし、)
そのためにその効力を妨げられない。ただし、
(あいてかたがそのいしひょうじがひょういしゃのしんいではないことをしり、)
相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、
(またはしることができたときは、そのいしひょうじは、むこうとする。)
又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(ぜんこうただしがきのきていによるいしひょうじのむこうは、)
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、
(ぜんいのだいさんしゃにたいこうすることができない。)
善意の第三者に対抗することができない。
(だいきゅうじゅうよんじょう)
第九十四条
(あいてかたとつうじてしたきょぎのいしひょうじは、むこうとする。)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
(ぜんこうのきていによるいしひょうじのむこうは、)
前項の規定による意思表示の無効は、
(ぜんいのだいさんしゃにたいこうすることができない。)
善意の第三者に対抗することができない。
(だいきゅうじゅうごじょう)
第九十五条
(いしひょうじは、つぎにかかげるさくごにもとづくものであって、)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
(そのさくごがほうりつこういのもくてきおよびとりひきじょうのしゃかいつうねんにてらして)
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
(じゅうようなものであるときは、とりけすことができる。)
重要なものであるときは、取り消すことができる。
(いしひょうじにたいおうするいしをかくさくご)
意思表示に対応する意思を欠く錯誤
(ひょういしゃがほうりつこういのきそとしたじじょうについてのそのにんしきがしんじつにはんするさくご)
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
(ぜんこうだいにごうのきていによるいしひょうじのとりけしは、)
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、
(そのじじょうがほうりつこういのきそとされていることがひょうじされていたときにかぎり、)
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、
(することができる。)
することができる。
(さくごがひょういしゃのじゅうだいなかしつによるものであったばあいには、)
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、
(つぎにかかげるばあいをのぞき、)
次に掲げる場合を除き、
(だいいっこうのきていによるいしひょうじのとりけしをすることができない。)
第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
(あいてかたがひょういしゃにさくごがあることをしり、)
相手方が表意者に錯誤があることを知り、
(またはじゅうだいなかしつによってしらなかったとき。)
又は重大な過失によって知らなかったとき。
(あいてかたがひょういしゃとどういつのさくごにおちいっていたとき。)
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
(だいいっこうのきていによるいしひょうじのとりけしは、)
第一項の規定による意思表示の取消しは、
(ぜんいでかつかしつがないだいさんしゃにたいこうすることができない。)
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(だいきゅうじゅうろくじょう)
第九十六条
(さぎまたはきょうはくによるいしひょうじは、とりけすことができる。)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
(あいてかたにたいするいしひょうじについてだいさんしゃがさぎをおこなったばあいにおいては、)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
(あいてかたがそのじじつをしり、またはしることができたときにかぎり、)
相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、
(そのいしひょうじをとりけすことができる。)
その意思表示を取り消すことができる。
(ぜんにこうのきていによるさぎによるいしひょうじのとりけしは、)
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
(ぜんいでかつかしつがないだいさんしゃにたいこうすることができない。)
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(だいきゅうじゅうしちじょう)
第九十七条
(いしひょうじは、そのつうちがあいてかたにとうたつしたときからそのこうりょくをしょうずる。)
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
(あいてかたがせいとうなりゆうなくいしひょうじのつうちがとうたつすることをさまたげたときは、)
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、
(そのつうちは、つうじょうとうたつすべきであったときにとうたつしたものとみなす。)
その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
(いしひょうじは、ひょういしゃがつうちをはっしたあとにしぼうし、)
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、
(いしのうりょくをそうしつし、またはこういのうりょくのせいげんをうけたときであっても、)
意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、
(そのためにそのこうりょくをさまたげられない。)
そのためにその効力を妨げられない。
(だいきゅうじゅうはちじょう)
第九十八条
(いしひょうじは、ひょういしゃがあいてかたをしることができず、)
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、
(またはそのしょざいをしることができないときは、)
又はその所在を知ることができないときは、
(こうじのほうほうによってすることができる。)
公示の方法によってすることができる。
(ぜんこうのこうじは、こうじそうたつにかんする)
前項の公示は、公示送達に関する
(みんじそしょうほうへいせいはちねんほうりつだいひゃくきゅうごう)
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
(のきていにしたがい、さいばんしょのけいじじょうにけいじし、)
の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、
(かつ、そのけいじがあったことをかんぽうにすくなくともいっかいけいさいしておこなう。)
かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
(ただし、さいばんしょは、そうとうとみとめるときは、かんぽうへのけいさいにかえて、)
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、
(しやくしょ、くやくしょ、ちょうそんやくばまたはこれらにじゅんずる)
市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる
(しせつのけいじじょうにけいじすべきことをめいずることができる。)
施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
(こうじによるいしひょうじは、さいごにかんぽうにけいさいしたひまたは)
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又は
(そのけいさいにかわるけいじをはじめたひからにしゅうかんをけいかしたときに、)
その掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、
(あいてかたにとうたつしたものとみなす。ただし、)
相手方に到達したものとみなす。ただし、
(ひょういしゃがあいてかたをしらないことまたはそのしょざいをしらないことについて)
表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて
(かしつがあったときは、とうたつのこうりょくをしょうじない。)
過失があったときは、到達の効力を生じない。
(こうじにかんするてつづきは、あいてかたをしることができないばあいには)
公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には
(ひょういしゃのじゅうしょちの、あいてかたのしょざいをしることができないばあいには)
表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には
(あいてかたのさいごのじゅうしょちのかんいさいばんしょのかんかつにぞくする。)
相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
(さいばんしょは、ひょういしゃに、こうじにかんするひようをよのうさせなければならない。)
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
(だいきゅうじゅうはちじょうのに)
第九十八条の二
(いしひょうじのあいてかたがそのいしひょうじをうけたときにいしのうりょくを)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を
(ゆうしなかったときまたはみせいねんしゃもしくはせいねんひこうけんにんであったときは、)
有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、
(そのいしひょうじをもってそのあいてかたにたいこうすることができない。)
その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
(ただし、つぎにかかげるものがそのいしひょうじをしったあとは、このかぎりでない。)
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
(あいてかたのほうていだいりにん)
相手方の法定代理人
(いしのうりょくをかいふくし、またはこういのうりょくしゃとなったあいてかた)
意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方