プライバシー権の保証の有無。

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問題文
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(じんけんのいんふれかをぼうしするため、)
人権のインフレ化を防止するため、
(13じょう1こうこうだんのこうふくついきゅうけんは、)
13条1項後段の幸福追求権は、
(こじんのじんかくてきせいぞんにふかけつなりえきをほしょうしているとかんがえる。)
個人の人格的生存に不可欠な利益を保証していると考える。
(そして、じょうほうしゃかいのげんだいにおいて、)
そして、情報社会の現代において、
(じこのじょうほうがじこのかんよしないところでもちいられると、)
自己の情報が自己の関与しないところで用いられると、
(じんかくけんのじりつががいされる。)
人格権の自律が害される。
(そこで、ぷらいばしーけんは、)
そこで、プライバシー権は、
(じこのじょうほうをこんとろーるするものとしてじんかくてきせいぞんにふかけつなけんりといえ、)
自己の情報をコントロールするものとして人格的生存に不可欠な権利といえ、
(13じょうこうだんによりほしょうされる。)
13条後段により保障される。