弁論主義の適用範囲

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問題文

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(しゅようじじつはそしょうのしょうはいにちょっけつするものであり、とうじしゃのいしのそんちょう)

主要事実は訴訟の勝敗に直結するものであり、当事者の意思の尊重

(およびふいうちぼうしのけんちからべんろんしゅぎのたいしょうとすべきである。)

及び不意打ち防止の見地から弁論主義の対象とすべきである。

(いっぽうで、かんせつじじつほじょじじつはしゅようじじつのそんぴをすいにんする)

一方で、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認する

(しりょうとどうれべるにあるため、)

資料と同レベルにあるため、

(これらのじじつにもべんろんしゅぎのてきようがあると、)

これらの事実にも弁論主義の適用があると、

(さいばんかんにふしぜんなはんだんをしいることになり、)

裁判官に不自然な判断を強いることになり、

(じゆうしんしょうしゅぎに(247じょう)にはんするきけんがある。)

自由心象主義に(247条)に反する危険がある。

(したがって、しゅようじじつのみにてきようがあるとかいすべきである。)

したがって、主要事実のみに適用があると解すべきである。

(なお、しゅようじじつとは、きじゅんのめいかくせいから、けんりのはっせいへんこうしょうめつを)

なお、主要事実とは、基準の明確性から、権利の発生・変更・消滅を

(さだめるきはんのようけんにちょくせつがいとうするぐたいてきじじつをいみするとかいする。)

定める規範の要件に直接該当する具体的事実を意味すると解する。

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