国家賠償法2条1項

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問題文
(「こうのぞうえいぶつ」とは、)
「公の造営物」とは、
(くにまたはこうきょうだんたいによりちょくせつにこうのもくてきにきょうされる)
国または公共団体により直接に公の目的に供される
(ゆうたいぶつをいみするとされ、ふどうさんのたどうさんもふくむとかいされる。)
有体物を意味するとされ、不動産の他動産も含むと解される。
(また、どうろなどのじんこうこうぶつのみならず、かせん、うみなどのしぜんこうぶつもふくまれる。)
また、道路等の人工公物のみならず、河川、海等の自然公物も含まれる。
(「かし」とは、)
「瑕疵」とは、
(せっちまたはかんりの「かし」のいぎについて、)
設置または管理の「瑕疵」の意義について、
(はんれいは、「つうじょうゆうすべきあんぜんせいをかいていること」をいうとしている。)
判例は、「通常有すべき安全性を欠いていること」をいうとしている。
(そしてはんれいじょう、「かし」のうむについては)
そして判例上、「瑕疵」の有無については
(「とうがいえいぞうぶつのこうぞう、ようほう、ばしょてきかんきょうおよびりようじょうきょうとう)
「当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等
(しょはんのじじょうをそうごうこうりょしてぐたいてきこべつてきにはんだん」する)
諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断」する
(というはんだんほうほうがていちゃくしている。)
という判断方法が定着している。
(どうはんだんのさいには、1)とうがいえいぞうぶつにきけんせいがそんすること、)
同判断の際には、1)当該営造物に危険性が存すること、
(2)えいぞうぶつのかんりしゃにおいてそんがいのはっせいがよそくできたこと、)
2)営造物の管理者において損害の発生が予測できたこと、
(3)えいぞうぶつのせっちかんりしゃがそんがいのはっせいをかいひできたこと、がきじゅんとなる。)
3)営造物の設置管理者が損害の発生を回避できたこと、が基準となる。