処分権主義(246条)の意義と処分権主義違反の判
関連タイピング
-
プレイ回数18長文689打
-
プレイ回数29長文かな368打
-
プレイ回数39長文591打
-
プレイ回数51長文1210打
-
プレイ回数31長文749打
-
プレイ回数54長文かな359打
-
プレイ回数63長文かな586打
-
プレイ回数53長文829打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(しょぶんけんしゅぎ(246じょう)とは、とうじしゃが、1)そしょうをかいしするか、)
処分権主義(246条)とは、当事者が、1)訴訟を開始するか、
(2)いかなるはんいのせいきゅうをもとめるか、)
2)いかなる範囲の請求を求めるか、
(3)はんけつによらずにそしょうをしゅうりょうさせるか、)
3)判決によらずに訴訟を終了させるか、
(についてじゆうにけっていできるたてまえをいう。)
について自由に決定できる建前をいう。
(しょぶんけんしゅぎにはんするかいなかは、1)げんこくのごうりてきいしにはんするか、)
処分権主義に反するか否かは、1)原告の合理的意思に反するか、
(2)ひこくにとってふいうちになるか、のてんからはんだんする。)
2)被告にとって不意打ちになるか、の点から判断する。