処分権主義(246条)の意義と処分権主義違反の判

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問題文

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(しょぶんけんしゅぎ(246じょう)とは、とうじしゃが、1)そしょうをかいしするか、)

処分権主義(246条)とは、当事者が、1)訴訟を開始するか、

(2)いかなるはんいのせいきゅうをもとめるか、)

2)いかなる範囲の請求を求めるか、

(3)はんけつによらずにそしょうをしゅうりょうさせるか、)

3)判決によらずに訴訟を終了させるか、

(についてじゆうにけっていできるたてまえをいう。)

について自由に決定できる建前をいう。

(しょぶんけんしゅぎにはんするかいなかは、1)げんこくのごうりてきいしにはんするか、)

処分権主義に反するか否かは、1)原告の合理的意思に反するか、

(2)ひこくにとってふいうちになるか、のてんからはんだんする。)

2)被告にとって不意打ちになるか、の点から判断する。

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