処分権主義(246条)の意義と処分権主義違反の判
関連タイピング
-
プレイ回数68 長文491打
-
プレイ回数54 長文かな295打
-
プレイ回数120 長文1407打
-
プレイ回数64 長文かな610打
-
プレイ回数31 長文かな871打
-
プレイ回数76 長文399打
-
プレイ回数42 長文60秒
-
プレイ回数57 長文534打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(しょぶんけんしゅぎ(246じょう)とは、とうじしゃが、1)そしょうをかいしするか、)
処分権主義(246条)とは、当事者が、1)訴訟を開始するか、
(2)いかなるはんいのせいきゅうをもとめるか、)
2)いかなる範囲の請求を求めるか、
(3)はんけつによらずにそしょうをしゅうりょうさせるか、)
3)判決によらずに訴訟を終了させるか、
(についてじゆうにけっていできるたてまえをいう。)
について自由に決定できる建前をいう。
(しょぶんけんしゅぎにはんするかいなかは、1)げんこくのごうりてきいしにはんするか、)
処分権主義に反するか否かは、1)原告の合理的意思に反するか、
(2)ひこくにとってふいうちになるか、のてんからはんだんする。)
2)被告にとって不意打ちになるか、の点から判断する。