処分権主義(246条)の意義と処分権主義違反の判

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(しょぶんけんしゅぎ(246じょう)とは、とうじしゃが、1)そしょうをかいしするか、) 処分権主義(246条)とは、当事者が、1)訴訟を開始するか、 (2)いかなるはんいのせいきゅうをもとめるか、) 2)いかなる範囲の請求を求めるか、 (3)はんけつによらずにそしょうをしゅうりょうさせるか、) 3)判決によらずに訴訟を終了させるか、 (についてじゆうにけっていできるたてまえをいう。) について自由に決定できる建前をいう。 (しょぶんけんしゅぎにはんするかいなかは、1)げんこくのごうりてきいしにはんするか、) 処分権主義に反するか否かは、1)原告の合理的意思に反するか、 (2)ひこくにとってふいうちになるか、のてんからはんだんする。) 2)被告にとって不意打ちになるか、の点から判断する。

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