処分権主義(246条)の意義と処分権主義違反の判

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ちどり | 3753 | D++ | 4.1 | 92.0% | 73.0 | 300 | 26 | 6 | 2025/04/10 |
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問題文
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(しょぶんけんしゅぎ(246じょう)とは、とうじしゃが、1)そしょうをかいしするか、)
処分権主義(246条)とは、当事者が、1)訴訟を開始するか、
(2)いかなるはんいのせいきゅうをもとめるか、)
2)いかなる範囲の請求を求めるか、
(3)はんけつによらずにそしょうをしゅうりょうさせるか、)
3)判決によらずに訴訟を終了させるか、
(についてじゆうにけっていできるたてまえをいう。)
について自由に決定できる建前をいう。
(しょぶんけんしゅぎにはんするかいなかは、1)げんこくのごうりてきいしにはんするか、)
処分権主義に反するか否かは、1)原告の合理的意思に反するか、
(2)ひこくにとってふいうちになるか、のてんからはんだんする。)
2)被告にとって不意打ちになるか、の点から判断する。