場所に対する令状による捜索の範囲
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問題文
(219じょう1こうはそうさくたいしょうとして)
219条1項は捜索対象として
(「ばしょ」、「しんたい」、「もの」をくべつしており、)
「場所」、「身体」、「物」を区別しており、
(それぞれにかんするぷらいばしーのりえきをべっこにほごしている。)
それぞれに関するプライバシーの利益を別個に保護している。
(そうすると、ばしょにたいするれいじょうで、)
そうすると、場所に対する令状で、
(「しんたい」や「もの」をそうさくすることはできないのではないか。)
「身体」や「物」を捜索することはできないのではないか。
(じゅうきょけんしゃがかんりしているものについてそうさくできるか。)
住居権者が管理している「物」について捜索できるか。
(さしおさえるべきものがそんざいするとおもわれる「もの」にたいして、)
差し押さえるべきものが存在すると思われる「物」に対して、
(ひとつひとつれいじょうをとることはむりをしいることになり、)
一つ一つ令状を取ることは無理を強いることになり、
(そうさくのえんかつをあまりにがいする。)
捜索の円滑をあまりに害する。
(また、ほうがそうさくすべきばしょのとくていをようきゅう(219じょう1こう)したしゅしは、)
また、法が捜索すべき場所の特定を要求(219条1項)した趣旨は、
(そのばしょにたいするぷらいばしーとうをほごするてんにあるところ、)
その場所に対するプライバシー等を保護する点にあるところ、
(とうがいじゅうきょないでかんりしはいされているものにかんするぷらいばしーは)
当該住居内で管理支配されている物に関するプライバシーは
(じゅうしょにかんするぷらいばしーにほうせつされているとみることができる。)
住所に関するプライバシーに包摂されているとみることができる。
(いじょうからすれば、じゅうきょけんしゃがかんりしている「もの」には)
以上からすれば、住居権者が管理している「物」には
(そうさくさしおさえきょかれいじょうのこうりょくがおよぶとかんがえるべきである。)
捜索差押え許可令状の効力が及ぶと考えるべきである。
(なお、じゅうきょけんしゃがけいたいしているものにかんしては、)
なお、住居権者が携帯している物に関しては、
(げんそくとしてれいじょうのこうりょくがおよぶとかいされる。)
原則として令状の効力が及ぶと解される。
(じゅうきょけんしゃがけいたいしているものはもともとそうさくばしょにあったとすいにんできるし、)
住居権者が携帯している物はもともと捜索場所にあったと推認できるし、
(それがそうさくばしょにおかれているか、けいたいされているかは、)
それが捜索場所に置かれているか、携帯されているかは、
(ぐうぜんのじじょうにすぎないからである。)
偶然の事情に過ぎないからである。