捜索差押さえ令状による「身体」に対する捜索
関連タイピング
-
プレイ回数33 長文60秒
-
プレイ回数56 長文1046打
-
プレイ回数47 長文325打
-
プレイ回数70 長文307打
-
プレイ回数51 長文591打
-
プレイ回数32 長文かな564打
-
プレイ回数34 長文643打
-
プレイ回数58 長文かな623打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(「もの」のばあいとことなり、「ばしょ」にかんするぷらいばしーとうと)
「物」の場合と異なり、「場所」に関するプライバシー等と
(「しんたい」にかんするぷらいばしーとうはしゃかいつうねんじょうべっこであると)
「身体」に関するプライバシー等は社会通念上別個であると
(かんがえられるから、げんそくとしてれいじょうのこうりょくはおよばないとかいするべきである。)
考えられるから、原則として令状の効力は及ばないと解するべきである。
(もっとも、そうさくばしょにいるものが、)
もっとも、捜索場所にいる者が、
(そうさくさしおさえのもくてきぶつをいんとくしているものとみとめられるようなばあい、)
捜索差押えの目的物を隠匿しているものと認められるような場合、
(れいじょうのこうりょくとしてひつようさいしょうげんのゆうけいりょくのこうしをすることができ、)
令状の効力として必要最小限の有形力の行使をすることができ、
(ぼうがいこういをはいじょすることができるから、)
妨害行為を排除することができるから、
(れいがいてきにそのげんどにおいて、)
例外的にその限度において、
(そのもののしんたいにたいするそうさくがみとめられる。)
その者の身体に対する捜索が認められる。