差止訴訟の要件

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(まず、さしとめそしょうのようけんとして、さしとめのたいしょうが)

まず、差止訴訟の要件として、差し止めの対象が

(「いっていのしょぶん」(37じょうの4だい1こうほんぶん)にあたることがあげられる。)

「一定の処分」(37条の4第1項本文)に当たることが挙げられる。

(つぎに、さしとめそしょうは、「しょぶん・・・がされようとしているばあい」)

次に、差止訴訟は、「処分・・・がされようとしている場合」

((どう3じょう7こう)にていきできるのであるから、)

(同3条7項)に提起できるのであるから、

(しょぶんがはつどうされるがいぜんせいがそしょうようけんとしてようきゅうされる。)

処分が発動される蓋然性が訴訟要件として要求される。

(そしてさしとめそしょうは、「じゅうだいなそんがいをしょうじるおそれ」(どう1こうほんぶん)が)

そして差止訴訟は、「重大な損害を生じるおそれ」(同1項本文)が

(あることがせっきょくようけんとなっている。)

あることが積極要件となっている。

(「じゅうだいなそんがい」とは、)

「重大な損害」とは、

(「しょぶんがされることによりしょうずるおそれのあるそんがいが、)

「処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、

(しょぶんがされたあとにとりけしそしょうなどをていきして)

処分がされた後に取消訴訟等を提起して

(しっこうていしのけっていをうけることなどにより)

執行停止の決定を受けることなどにより

(よういにきゅうさいをうけることができるものでなく、)

容易に救済を受けることができるものでなく、

(しょぶんがされるまえにさしとめをめいずるほうほうでなければ)

処分がされる前に差し止めを命ずる方法でなければ

(きゅうさいをうけることがこんなんなものであることをようする」)

救済を受けることが困難なものであることを要する」

(とはんれいはかいしている。)

と判例は解している。

(また、さしとめそしょうは、そのそんがいをさけるために)

また、差止訴訟は、その損害を避けるために

(「ほかにてきとうなほうほうがあるとき」はりようできない(どうじょう1こうただしがき)。)

「他に適当な方法があるとき」は利用できない(同条1項但し書き)。

(「ほかにてきとうなほうほうがあるとき」とは、あるしょぶんにぜんていとなるしょぶんがあり、)

「他に適当な方法があるとき」とは、ある処分に前提となる処分があり、

(そのぜんていしょぶんのとりけしそしょうをていきすればこうぞくしょぶんができないことが)

その前提処分の取消訴訟を提起すれば後続処分ができないことが

(ほうれいによってさだめられているばあいをさし、)

法令によって定められている場合を指し、

など

(みんじそしょうやこうほうじょうのとうじしゃそしょうのていきがかのうなばあいはこれにふくまれない。)

民事訴訟や公法上の当事者訴訟の提起が可能な場合はこれに含まれない。

(また、とうじしゃてきかくとして「ほうりつじょうのりえきをゆうするもの」(9じょう1こう2こう))

また、当事者適格として「法律上の利益を有するもの」(9条1項・2項)

(にあたることもひつようである。)

にあたることも必要である。

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