自白の効力
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問題文
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(さいばんじょうのじはくとは、こうとうべんろんまたはべんろんじゅんびてつづききじつにおける、)
裁判上の自白とは、口頭弁論または弁論準備手続期日における、
(あいてかたのしゅちょうといっちするじこにふりえきなじじつのちんじゅつをいう。)
相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述を言う。
(さいばんじょうのじはくは、さいばんしょおよびとうじしゃにたいして、)
裁判上の自白は、裁判所及び当事者に対して、
(つぎのようなこうそくりょくをしょうじる。)
次のような拘束力を生じる。
(1)さいばんしょにたいするこうそくりょく(しんぱんはいじょこう))
1)裁判所に対する拘束力(審判排除効)
(じはくがあると、そのこうかとして、さいばんしょはじはくしたじじつにこうそくされ、)
自白があると、その効果として、裁判所は自白した事実に拘束され、
(それにはんするじじつをきそとしたはんけつをすることが)
それに反する事実を基礎とした判決をすることが
(きんじられる(べんろんしゅぎのだい2てーぜ)。)
禁じられる(弁論主義の第2テーゼ)。
(2)しょうめいふようこう(179じょう))
2)証明不要効(179条)
(じはくされたじじつはしょうめいがふようとなる。)
自白された事実は証明が不要となる。
(3)じはくとうじしゃにたいするこうそくりょく(ふてっかいこう))
3)自白当事者に対する拘束力(不撤回効)
(じはくしたとうじしゃもこうそくされ、)
自白した当事者も拘束され、
(じはくしたじじつをじゆうにてっかいすることができなくなる。)
自白した事実を自由に撤回することができなくなる。