委任状勧誘と利益供与

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問題文
(かいしゃからかぶぬしに、かいしゃていあんのぎあんにさんどうするようはたらきかけ、)
会社から株主に、会社提案の議案に賛同するよう働きかけ、
(りえききょうよ(120じょう)があったばあいに)
利益供与(120条)があった場合に
(とりけしげんいん(831じょう1こう1ごう)をこうせいするか。)
取り消し原因(831条1項1号)を構成するか。
(りえききょうよはかいしゃほうじょうきびしくせいげんされている(120じょう、970じょう))
利益供与は会社法上厳しく制限されている(120条、970条)
(いじょう、げんそくとしてすべてきんしされるべきである。)
以上、原則として全て禁止されるべきである。
(もっとも、かんこうじょうのひつようせいから、けいしきてきにはりえききょうよにあたっても、)
もっとも、慣行上の必要性から、形式的には利益供与に当たっても、
(れいがいてきにいほうとならないばあいをみとめざるをえない。)
例外的に違法とならない場合を認めざるを得ない。
(そこで、かぶぬしのけんりこうしにえいきょうをおよぼすおそれのない)
そこで、株主の権利行使に影響を及ぼす恐れのない
(せいとうなもくてきにもとづききょうよされているばあいで(もくてきのせいとうせい)、かつ、)
正当な目的に基づき供与されている場合で(目的の正当性)、かつ、
(きょうよがくがしゃかいつうねんじょうきょようされるはんいのものであり(きんがくのそうとうせい)、)
供与額が社会通念上許容される範囲のものであり(金額の相当性)、
(きょうよのそうがくもかいしゃのざいさんてききそにえいきょうを)
供与の総額も会社の財産的基礎に影響を
(およぼさないものであるとき(そうがくのそうとうせい)には)
及ぼさないものであるとき(総額の相当性)には
(きょようされるよちがあるとかいする。)
許容される余地があると解する。