接見指定「捜査のために必要があるとき」

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問題文
(せっけんこうつうけん(39じょう1こう)はべんごしいらいけん(けんぽう34じょうぜんだん)にゆらいする)
接見交通権(39条1項)は弁護士依頼権(憲法34条前段)に由来する
(じゅうようなけんりであるから、これをせいやくするせっけんしてい(39じょう3こうほんぶん)は)
重要な権利であるから、これを制約する接見指定(39条3項本文)は
(できるかぎりせいげんするべきである。)
できる限り制限するべきである。
(そこで「そうさのためにひつようがあるとき」とは、)
そこで「捜査のために必要があるとき」とは、
(げんにひぎしゃをとりしらべのさいちゅうであるとか、じっきょうけんぶん、けんしょうとうに)
現に被疑者を取り調べの最中であるとか、実況見分、検証等に
(たちあわせるひつようがあるとう、)
立ち会わせる必要がある等、
(そうさのちゅうだんによるししょうがいちじるしいばあいにかぎられるとかいする。)
捜査の中断による支障が著しい場合に限られると解する。
(もっとも、そうさのひつようせいにこうりょし、げんにとりしらべちゅうのばあいだけではなく、)
もっとも、捜査の必要性に考慮し、現に取り調べ中の場合だけではなく、
(まぢかいときにとりしらべをするかくじつなよていがあるばあいも)
間近い時に取り調べをする確実な予定がある場合も
(げんそくとしてそうさのちゅうだんによるししょうがけんちょなばあいに)
原則として捜査の中断による支障が顕著な場合に
(ふくまれるとかいする。)
含まれると解する。
(また、39じょう3こうのただしがきの「ひぎしゃがぼうぎょをじゅんびをするけんりを)
また、39条3項の但書の「被疑者が防御を準備する権利を
(ふとうにせいやくするようなもの」でないことは)
不当に制約するようなもの」でないことは
(もうしでがなされたせっけんのじゅうようせいと、)
申し出がなされた接見の重要性と、
(それをみとめたばあいにしょうじるそうさへのししょうのそうほうをけんとうしててきひをはんだんする。)
それを認めた場合に生じる捜査への支障の双方を検討して適否を判断する。