既判力の意義根拠

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問題文
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(きはんりょくとは、かくていはんけつのはんだんないようにあたえられるつうようりょくないし)
既判力とは、確定判決の判断内容に与えられる通用力ないし
(こうそくりょくをいう。そのはっせいこんきょは、じゅうぶんなてつづきほしょうによる)
拘束力をいう。その発生根拠は、十分な手続き保証による
(じこせきにんとふんそうのとういつてきいっかいてきかいけつにもとめられる。)
自己責任と紛争の統一的・一回的解決に求められる。
(すなわち、こうけんてきなふんそうかいけつせいどであるみんじそしょうにおいては、)
すなわち、公権的な紛争解決制度である民事訴訟においては、
(さいばんしょのしゅうきょくてきなはんだんはかきゅうてきにあんていしていることがようせいされるいっぽうで、)
裁判所の終局的な判断は可及的に安定していることが要請される一方で、
(しょぶんけんしゅぎべんろんしゅぎをさいようするそしょうこうぞうにおいては、)
処分権主義弁論主義を採用する訴訟構造においては、
(とうじしゃのけんのうとせきにんがひょうりいったいとしてみとめられることから、)
当事者の権能と責任が表裏一体として認められることから、
(じゅうぶんなてつづきほしょうがあるといえ、)
十分な手続き保証があるといえ、
(とうじしゃがきはんりょくにこうそくされることをせいとうかできるのである。)
当事者が既判力に拘束されることを正当化できるのである。