21条で保障される権利

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問題文
(しるけんり:)
知る権利:
(ひょうげんかつどうをおこなうぜんていとしてこくみんがじこのしそういけんをけいせいするためには、)
表現活動を行う前提として国民が自己の思想・意見を形成するためには、
(じょうほうをじゆうにしゅうしゅうできなければならない。)
情報を自由に収集できなければならない。
(そこでひょうげんのうけてのしるけんりが21じょう1こうでほしょうされる。)
そこで表現の受け手の知る権利が21条1項で保障される。
(じょうほうせっしゅのじゆう:)
情報摂取の自由:
(じょうほうせっしゅのじゆうは、これをせっしゅするきかいをもつことが)
情報摂取の自由は、これを摂取する機会を持つことが
(こじんとしてのしそうおよびじんかくのけいせいはってんにしすること、)
個人としての思想及び人格の形成・発展に資すること、
(みんしゅしゅぎしゃかいにおけるしそうおよびじょうほうのじゆうなでんたつ、こうりゅうのかくほという)
民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という
(きほんげんりをじっこうてきなものとするためにひつようであることから、)
基本原理を実効的なものとするために必要であることから、
(21じょう1こうのはせいげんりとしてとうぜんにみちびかれる。)
21条1項の派生原理として当然に導かれる。
(ほうどうのじゆう:)
報道の自由:
(ほうどうのじゆうはこくみんにたいしてこくせいにかんするじゅうようなしりょうをていきょうし、)
報道の自由は国民に対して国政に関する重要な資料を提供し、
(こくみんのしるけんりにほうしするものである。)
国民の知る権利に奉仕するものである。
(したがってじじつのほうどうのじゆうもひょうげんのじゆうのひとつとして)
したがって事実の報道の自由も表現の自由の一つとして
(21じょうによってほしょうされる。)
21条によって保障される。
(しゅざいのじゆうは、ほうどうきかんのほうどうがただしいないようをもつために、)
取材の事由は、報道機関の報道が正しい内容を持つために、
(けんぽう21じょうのせいしんにてらしてじゅうぶんにそんちょうにあたいするとするのがはんれいである。)
憲法21条の精神に照らして十分に尊重に値するとするのが判例である。
(いっぽうで、ほうどうのじゆうのふかけつのぜんていとかんがえて、)
一方で、報道の自由の不可欠の前提と考えて、
(けんぽうじょうのほしょうがおよぶというけんかいもある。)
憲法上の保証が及ぶという見解もある。
(せいじかつどうのじゆう:)
政治活動の自由:
(せいじこういは、せいじてきいけんのひょうめいとしてのいちめんをゆうし、)
政治行為は、政治的意見の表明としての一面を有し、
(そのかぎりにおいて21じょう1こうによるほしょうをうける。)
その限りにおいて21条1項による保証を受ける。