免責特権の範囲、国民の名誉、プライバシー侵害
関連タイピング
-
プレイ回数71 長文1407打
-
プレイ回数88 長文829打
-
プレイ回数119 長文かな359打
-
プレイ回数91 長文646打
-
憲法の練習
プレイ回数555 長文300秒 -
プレイ回数59 長文399打
-
プレイ回数61 長文488打
-
プレイ回数55 長文325打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(51じょうがめんせきとっけんをさだめたしゅしは、)
51条が免責特権を定めた趣旨は、
(ぎいんのしょくむしっこうのじゆうをほしょうするてんにある。かかるしゅしにかんがみると、)
議員の職務執行の自由を保障する点にある。かかる趣旨にかんがみると、
(めんせきとっけんはぎいんのぜったいてきなけんりといえ、)
免責特権は議員の絶対的な権利と言え、
(そのはんいはひろくかんがえるべきである。)
その範囲は広く考えるべきである。
(また、こくみんへのけんりしんがいはこっかばいしょうによってきゅうさいされうる。)
また、国民への権利侵害は国家賠償によって救済され得る。
(そこで、こくみんのめいよやぷらいばしーをしんがいするはつげんについても、)
そこで、国民の名誉やプライバシーを侵害する発言についても、
(めんせきとっけんがおよび、めんせきされるとかんがえる。)
免責特権が及び、免責されると考える。