免責特権の範囲、国民の名誉、プライバシー侵害

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(51じょうがめんせきとっけんをさだめたしゅしは、)

51条が免責特権を定めた趣旨は、

(ぎいんのしょくむしっこうのじゆうをほしょうするてんにある。かかるしゅしにかんがみると、)

議員の職務執行の自由を保障する点にある。かかる趣旨にかんがみると、

(めんせきとっけんはぎいんのぜったいてきなけんりといえ、)

免責特権は議員の絶対的な権利と言え、

(そのはんいはひろくかんがえるべきである。)

その範囲は広く考えるべきである。

(また、こくみんへのけんりしんがいはこっかばいしょうによってきゅうさいされうる。)

また、国民への権利侵害は国家賠償によって救済され得る。

(そこで、こくみんのめいよやぷらいばしーをしんがいするはつげんについても、)

そこで、国民の名誉やプライバシーを侵害する発言についても、

(めんせきとっけんがおよび、めんせきされるとかんがえる。)

免責特権が及び、免責されると考える。

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