第3者による権利主張
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問題文
(いけんりっぽうしんさけんのせいしつについて、)
違憲立法審査権の性質について、
(ふずいてきいけんしんさせいがさいようされているげんこうけんぽうかにおいては、)
付随的違憲審査制が採用されている現行憲法化においては、
(じこのけんりをしゅちょうするのがげんそくであり、)
自己の権利を主張するのが原則であり、
(だい3しゃのけんりをしゅちょうすることはげんそくできない。)
第3者の権利を主張することは原則できない。
(しかし、とうがいだい3しゃのけんりを、)
しかし、当該第3者の権利を、
(はいそとうじしゃにさせなければ、)
敗訴当事者にさせなければ、
(そのだい3しゃがけんりをしゅちょうするきかいがなく、)
その第3者が権利を主張する機会がなく、
(そしょうとうじしゃほんにんのりがいといけんじゆうがみっせつかんれんせいをゆうしているばあい、)
訴訟当事者本人の利害と違憲事由が密接関連性を有している場合、
(だい3しゃのけんりはそしょうとうじしゃほんにんのしゅちょうのなかみになるといえる。)
第3者の権利は訴訟当事者本人の主張の中身になるといえる。
(したがって、)
したがって、
(1だい3しゃのけんぽうじょうのけんりのせいしつ、2とうじしゃとだい3しゃのかんけい、)
1第3者の憲法上の権利の性質、2当事者と第3者の関係、
(3だい3しゃにみずからのけんりをようごするどくりつのきかいがあるかどうか、)
3第3者に自らの権利を擁護する独立の機会があるかどうか、
(4とうじしゃにしゅちょうてきかくをみとめないとだい3しゃのけんりのじっこうせいがうしなわれるか)
4当事者に主張適格を認めないと第3者の権利の実効性が失われるか
(などのじじょうをそうごうてきにこうりょし、)
などの事情を総合的に考慮し、
(とくだんのいじょうがあるとみとめられるばあい、)
特段の異常があると認められる場合、
(だい3しゃのけんりをえんようすることができるとかんがえる。)
第3者の権利を援用することができると考える。