保証・物上保証人の2重資格:501条3項4号、1

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(にじゅうしかくしゃをだいいのあたまかずのうえでふたりとしてだいいわりあいをけっていすると)

二重資格者を代位の頭数の上で二人として代位割合を決定すると

(にじゅうしかくしゃがかだいなきゅうしょうのふたんをおうことになりかねない。)

二重資格者が過大な求償の負担を追うことになりかねない。

(また、このようなきけつはふしぜんであり、)

また、このような帰結は不自然であり、

(だいいしゃのつうじょうのいしでないことはとりひきのつうねんにてらしてあきらかである。)

代位者の通常の意思でないことは取引の通念に照らして明らかである。

(そこで、ほしょうにんとぶつじょうほしょうにんのにじゅうのしかくをかねるものがそんざいするばあい、)

そこで、保証人と物上保証人の二重の資格を兼ねるものが存在する場合、

(そのものはひとりとしてあつかわれ、)

そのものは一人として扱われ、

(そのだいいわりあいはぜんいんのあたまかずにおうじたびょうどうのわりあいとなる)

その代位割合は全員の頭数に応じた平等の割合となる

((501じょう3こう4ごうほんぶん)。)

(501条3項4号本文)。

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