債権差し押さえ後の相殺

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(511じょう1こうによれば、さしおさえさいけんのだいさんさいむしゃであっても、)

511条1項によれば、差押債権の第三債務者であっても、

(とうがいさいけんをさしおさえまえにしゅとくしたばあいであれば、)

当該債権を差押前に取得した場合であれば、

(とうがいさいけんによるそうさいをさいけんしゃにたいこうできる。)

当該債権による相殺を債権者に対抗できる。

(どうじょうのしゅしは、)

同条の趣旨は、

(さしおさえまえにさいけんをしゅとくしたさいむしゃは)

差押前に債権を取得した債務者は

(そうさいによるかいけつをきたいしているのがつうじょうであるから、)

相殺による解決を期待しているのが通常であるから、

(このようなそうさいのたんぽてききのうにたいするきたいをほごするてんにある。)

このような相殺の担保的機能に対する期待を保護する点にある。

(また、じょうぶんじょうのせいげんがないことから、)

また、条文上の制限がないことから、

(じどうさいけんとじゅどうさいけんのべんさいきのせんごはとわない。)

自働債券と受働債権の弁済期の先後は問わない。

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