447条1項の保証の範囲:原状回復義務

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(けいやくかいじょごのげんじょうかいふくぎむまで、)

契約解除後の原状回復義務まで、

(ほしょうけいやくのはんい(447じょう1こう)にふくまれるか。)

保証契約の範囲(447条1項)に含まれるか。

(たしかにけいやくがかいじょされればしゅさいむがしょうめつし、)

確かに契約が解除されれば主債務が消滅し、

(ふじゅうせいによってほしょうさいむもしょうめつするため、)

付従性によって保証債務も消滅するため、

(げんじょうかいふくぎむについてはほしょうのはんいがいであるともおもえる。)

原状回復義務については保証の範囲外であるとも思える。

(もっとも、ほしょうけいやくのしゅしは、さいむにたいするじんてきたんぽであり、)

もっとも、保証契約の趣旨は、債務に対する人的担保であり、

(ほしょうにんはしゅさいむしゃがふたんするいっさいのさいむをほしょうするいしがある)

保証人は主債務者が負担する一切の債務を保証する意思がある

(とするのがとうじしゃのごうりてきいしかいしゃくにかなう。)

とするのが当事者の合理的意思解釈にかなう。

(そこで、とくやくなきかぎり、げんじょうかいふくぎむもほしょうけいやくのはんいにふくまれる。)

そこで、特約なき限り、原状回復義務も保証契約の範囲に含まれる。

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