原因において自由な行為
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問題文
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(せきにんのうりょくがひつようとされているこんきょは、)
責任能力が必要とされている根拠は、
(はんざいけっかがせきにんのうりょくあるじょうたいでのいしけっていにもとづいてじつげんしているときに、)
犯罪結果が責任能力ある状態での意思決定に基づいて実現しているときに、
(はじめてせきにんひなんがかのうであるというてんにある。)
初めて責任非難が可能であるという点にある。
(そうだとすれば、せきにんのうりょくじょうたいかのじゆうないしけっていにもとづく)
そうだとすれば、責任能力状態下の自由な意思決定に基づく
(げんいんこういとじっこうこうい(けっかこうい)とがいんがかんけいでむすびついているばあい、)
原因行為と実行行為(結果行為)とが因果関係で結びついている場合、
(じっこうこういはそのいしけっていのじつげんけっかにほかならないことから、)
実行行為はその意思決定の実現結果に他ならないことから、
(じっこうこういじにせきにんのうりょくがあったかいなかにかかわらず、)
実行行為時に責任能力があったか否かに関わらず、
(かんぜんなせきにんをといえる。)
完全な責任を問得る。
(げんいんこういとじっこうこういがむすびついているといえるためには、)
原因行為と実行行為が結びついているといえるためには、
(1)せきにんのうりょくじょうたいかのじゆうないしけっていにもとづくいしがれんぞくしており、)
1)責任能力状態下の自由な意思決定に基づく意思が連続しており、
(2)げんいんこういけっかこういけっかにいんがかんけいがみとめられることがひつようである。)
2)原因行為・結果行為・結果に因果関係が認められることが必要である。