違法性阻却事由の錯誤

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問題文
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(こいとははんざいじじつのにんしきにんようであるところ、)
故意とは犯罪事実の認識認容であるところ、
(はんざいじじつとは、こうせいようけんにがいとうするいほうなこういでなければならないから、)
犯罪事実とは、構成要件に該当する違法な行為でなければならないから、
(いほうせいそきゃくじゆうをごしんしたばあい、はんざいじじつをにんしきにんようしているとはいえない。)
違法性阻却事由を誤診した場合、犯罪事実を認識認容しているとはいえない。
(したがって、いほうせいそきゃくじゆうにさくごがあるばあい、こいはそきゃくされるとかいする。)
したがって、違法性阻却事由に錯誤がある場合、故意は阻却されると解する。