手続きの瑕疵と行政行為の効力

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問題文
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(ぎょうせいてつづきほうのせいていにみられるように、)
行政手続法の制定に見られるように、
(こくみんにはただしいてつづきがりせんされることにつき)
国民には正しい手続きが履践されることにつき
(てつづきてきけんりがほしょうされているいっぽうで、)
手続き的権利が保障されている一方で、
(ただしいてつづきをやりなおしても)
正しい手続きをやり直しても
(とうがいじあんについてないようてきにおなじけっかがそうていされるばあいには、)
当該事案について内容的に同じ結果が想定される場合には、
(てつづきてきかしのあるしょぶんをとりけすひつようはないというそくめんもある。)
手続き的瑕疵のある処分を取り消す必要はないという側面もある。
(そこで、てつづきのこうせいさじたいをかくほするためのてつづきか、)
そこで、手続きの公正さ自体を確保するための手続きか、
(しょぶんのないようのてきせいさをたんぽするためのてつづきかでわけてかんがえ、)
処分の内容の適正さを担保するための手続きかで分けて考え、
(ぜんしゃであればてつづきのいほうがただちにしょぶんのいほうをこうせいするが、)
前者であれば手続きの違法が直ちに処分の違法を構成するが、
(こうしゃであれば、しょぶんのないようにえいきょうをあたえたとみとめられるばあいにかぎり、)
後者であれば、処分の内容に影響を与えたと認められる場合に限り、
(しょぶんのいほうをこうせいするとかんがえるべきである。)
処分の違法を構成すると考えるべきである。