日本国憲法 第二章
日本国憲法シリーズ第三弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回はかなり短めです。第二章の中身は、戦争の放棄について書かれた第九条しかないので。
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問題文
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(だいきゅうじょう)
第九条
(にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(ぜんこうのもくてきをたっするため、)
前項の目的を達するため、
(りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、これをほじしない。)
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)
国の交戦権は、これを認めない。