債務者の抗弁事由
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問題文
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(468じょう1こうのしゅしは、)
468条1項の趣旨は、
(さいけんのじょうとのみをもってさいむしゃをふりえきなちいにおくことがないようほごし、)
債権の譲渡のみをもって債務者を不利益な地位におくことがないよう保護し、
(さいむしゃがじょうとにんにたいしてしゅちょうすることができたこうべんを)
債務者が譲渡人に対して主張することができた抗弁を
(じょうじゅにんにたいしてしゅちょうすることができるとしたてんにある。)
譲受人に対して主張することができるとした点にある。
(かかるしゅしをまっとうすべく、468じょう1こうの「じゆう」とは、)
かかる趣旨を全うすべく、468条1項の「事由」とは、
(きはっせいのこうべんにくわえ、こうべんけんはっせいのきそとなるじゆうもふくむ)
既発生の抗弁に加え、抗弁権発生の基礎となる事由も含む
((469じょう2こうかくごうさんしょう)。)
(469条2項各号参照)。