相互闘争行為・自招防衛
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問題文
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(ぼうえいこういしゃがみずからふほうなそうごとうそうじょうきょうをまねいたといえるばあいは、)
防衛行為者が自ら不法な相互闘争状況を招いたといえる場合は、
(せいたいふせいのかんけいともいうべき)
正対不正の関係ともいうべき
(せいとうぼうえいをきそづけるぜんていをきほんてきにかいた、)
正当防衛を基礎付ける前提を基本的に欠いた、
(ふせいたいふせいのじょうきょうにほかならない。)
不正対不正の状況に他ならない。
(そのため、せいとうぼうえいのせいりつはせいげんされるべきであり、)
そのため、正当防衛の成立は制限されるべきであり、
(ぐたいてきなじょうきょうかでのそうごうはんだんとなる。)
具体的な状況下での総合判断となる。
(ちょうはつこういにおけるこいかしつのていど、)
挑発行為における故意・過失の程度、
(しんがいのよけんかのうせいのうむとそのていど、)
侵害の予見可能性の有無とその程度、
(よけんかのうであったしんがいのないようとじっさいのしんがいのいどうとうの)
予見可能であった侵害の内容と実際の侵害の異同等の
(ぐたいてきなじじょうをこうりょにいれ、)
具体的な事情を考慮に入れ、
(こういしゃにおいてなんらかのはんげきこういにでることが)
行為者において何らかの反撃行為に出ることが
(せいとうとされるじょうきょうにあるかいなかでせいとうぼうえいのせいひをはんだんすべきである。)
正当とされる状況にあるか否かで正当防衛の成否を判断すべきである。