無令状捜索・差押えの許容理由
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問題文
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(たいほにともなってむれいじょうでそうさくさしおさえがきょようされる(220じょう3こう)のは、)
逮捕に伴って無令状で捜索差押えが許容される(220条3項)のは、
((たいほじのたいほしゃのあんぜんかくほやしょうこはかいのぼうしにくわえ))
(逮捕時の逮捕者の安全確保や証拠破壊の防止に加え)
(たいほのげんばにはしょうこそんざいのがいぜんせいがみとめられるところ、)
逮捕の現場には証拠存在の蓋然性が認められるところ、
(しょうこかくほのために、れいじょうしゅぎのごうりてきなれいがいとしてみとめられるからである。)
証拠確保のために、令状主義の合理的な例外として認められるからである。
(また、これによってがいされるひたいほしゃのけんりりえきは、)
また、これによって害される被逮捕者の権利・利益は、
(たいほにともない、ひつぜんてきにしんがいされるそれにほうせつされるとみることができる。)
逮捕に伴い、必然的に侵害されるそれに包摂されると見ることができる。
(したがって、そうさくさしおさえのきょようはんいは、)
したがって、捜索・差押えの許容範囲は、
(きんきゅうてきこういにげんていされるわけではなく、)
緊急的行為に限定されるわけではなく、
(そうさくさしおさえのいっぱんげんそくによる。)
捜索差押えの一般原則による。
(「たいほするばあい」(どうじょう1こうはしらがき)とは、)
「逮捕する場合」(同条1項柱書)とは、
(たいほこういがかいしされていればぜんごかんけいをとわない)
逮捕行為が開始されていれば前後関係を問わない
(じかんてきせっちゃくせいをゆうするばめんをいうとかいする。)
時間的接着性を有する場面をいうと解する。
(「たいほのげんば」(どうじょう1こう2ごう)とは、)
「逮捕の現場」(同条1項2号)とは、
(そうさくさしおさえれいじょうをせいきゅうすればきょようされるであろうそうとうなはんい、)
捜索差押え令状を請求すれば許容されるであろう相当な範囲、
(ぐたいてきには、)
具体的には、
(たいほばしょとかんりけんをどういつにするばしょてきはんいであると)
逮捕場所と管理権を同一にする場所的範囲であると
(かんがえるべきである。)
考えるべきである。
(さしおさえのたいしょうぶつは、)
差押えの対象物は、
(たいほのげんいんたるひぎじじつにかんれんするぶっけんにげんていされる。)
逮捕の原因たる被疑事実に関連する物件に限定される。